新型コロナウイルスの影響による月額役員報酬の未払は、大丈夫!?

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言解除後、今では第2波到来などと言われ、終息する気配がない中、国や地方公共団体からの給付金や助成金の支援、金融機関からの融資でなんとか事業を継続している会社も多いかと思います。

また、資金を確保するため、役員報酬を一定期間未払にしたいと考える会社経営者様も多いかと思います。

そこで、最近お問い合わせが多い役員報酬を一定期間未払にする場合の法人税の取扱いについて、解説したいと思います。

 

Ⅰ.役員報酬とは

法人の場合の役員報酬とは、①毎月定額で支給する役員報酬(いわゆる定期同額給与)、②一定時期に支給する役員報酬(いわゆる事前確定届出給与)、③上場企業に多い業績に応じて支給する役員報酬(いわゆる業績連動給与)となります。

今回新型コロナウイルスの影響で一定期間未払にしたいとお問い合わせいただく役員報酬は、上記①定期同額給与となります。

 

Ⅱ.定期同額給与とは

定期同額給与とは、法人税では下記の通り規定されておりますが、簡単に言い換えますと決算後3ヶ月以内に開催される定時株主総会等で役員報酬額を決議し、その決議した額を毎月、同額を支給する給与のこととなります。

参考のため、法人税の規定では下記の通り定められております。

1.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

2.定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

(1)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

(2)その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定((1)に掲げる改定を除きます。)

(3)その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、(1)及び(2)に掲げる改定を除きます。)

3.継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

Ⅲ.一定期間未払にした場合とは

法人税法の定期同額給与とは、現実に支給した金額ではなく未払であっても支給時期が到来しており、新型コロナウイルスの影響により資金繰りが悪化したことなどやむを得ない事情であれば、未払期間に関わらず、上記Ⅱ定期同額給与の要件を満たし、損金計上が可能となります。

ただし、国税不服審判所の裁決(平成元年6月7日)により、形式上は未払計上しても、実態が役員賞与(毎月ではなく臨時で支給する役員報酬)であれば、損金計上できないこととなります。

この採決では、次の実態から役員賞与とされております。

・その役員報酬が、あらかじめ定められた一定の支給基準に基づいて定時にその全額を支給することができないとする特段の事情がない

・毎月の役員報酬のうち一部を未払金計上し、その額をおおむね夏と冬の従業員に対する賞与の支給時期と一緒に支給している

・賞与の支給時期に支払った金額は、未払金残高を超える金額であり、かつ、未払金勘定に赤字が生じているが、その赤字の金額を各事業年度末において、その残高がゼロ円となるように、その後の役員報酬の未払金で調整している

 

Ⅳ.まとめ

新型コロナウイルスの影響により、役員報酬を一定期間未払にして、定期同額給与として損金計上が認められるか否かは、未払期間に関わらず、形式的だけではなく、実態として資金繰り悪化等のやむを得ない事情があるかどうか総合判断する必要がございます。

実態として資金繰り悪化など判断することが難しい場合には、別の方法もございますので、お知りになりたい方は弊所までお問合せください。

 

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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