令和5年度税制改正によるインボイス制度の内容とは!?

令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度について、制度開始が近づいていることやテレビCMなどを確認して、準備を進めている事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました令和5年度税制改正の内容について、解説いたします。

 

Ⅰ.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

つまり、一定の事項が記載された請求書を保存していない場合、消費税を支払ったことにならず、その分、コストが増えることになります。

※1令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。
※2インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。
ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります。

Ⅱ.税制改正_その1

免税事業者がインボイス事業者として登録する場合には、消費税の納税額が売上に対する消費税の2割とする計算方法が導入されます。主な内容は、下記の通りです。

1.対象者
いわゆる2割特例の対象者は、インボイス制度が開始される前は、消費税を納めていない事業者(=免税事業者)で、インボイス制度開始後、免税事業者を継続せず、自主的にインボイス事業者として登録する事業者となります。いわゆる免税事業者が自主的にインボイス制度を選択する場合となります。

2.適用期限
適用期限は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の間の消費税計算期間となります。ですので、
・個人の場合は、令和5年分から令和8年分までの確定申告
・3月決算の会社の場合は、令和6年3月期から令和9年3月期までの確定申告
となります。

3.注意点
主な注意点は、下記3点となります。
・事前の届出は不要で、消費税確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することになります。
・令和5年9月30日以前のインボイス制度開始前に、免税事業者が自主的に消費税課税事業者を選択した場合には、消費税課税事業者選択届出書を取り下げる必要がございます。
・消費税計算期間を1月や3月など選択している事業者は、2割特例を適用することができません。

Ⅲ.税制改正_その2

一定の事業者は、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存をせず、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用が可能となります。

1.対象者
対象者は、下記です。
・基準期間(≒前々年)における課税売上高が1億円以下の事業者
・特定期間(≒前年初日から6ヶ月)の課税売上高が5,000万円以下の事業者

2.適用期限
適用期限は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに行う取引となります。

3.注意点
主な注意点は、下記です。
・税抜金額ではなく、税込金額1万円未満となります。
・1万円の判定は、1商品ごとではなく、1回の取引金額合計となります。

Ⅳ.税制改正_その3

税込金額1万円未満の売上値引きや返品や割戻し(=いわゆる売り手負担の手数料など)は、返還インボイスの交付は不要となります。

1.対象者
対象者は、全ての事業者となります。

2.適用期限
適用期限は、現時点では制限なしとなります。

3.注意点
主な注意点は、返還される金額を課税仕入で経理処理するのではなく、売上値引きなどの売上マイナス科目や支払手数料等費用科目で課税売上のマイナスとして経理処理する必要がございます。

Ⅴ.税制改正_その4

インボイス制度を選択する場合の申請書の提出期限が、柔軟になります。提出期限は、下記となります。

1.令和5年10月1日からインボイス制度を開始したい場合
→申請書の提出期限は、令和5年9月30日まで

2.令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の消費税計算期間において、免税事業者がインボイス開始日を指定したい場合
→申請書の提出期限は、申請書提出日から15日以後の指定したい日

3.免税事業者が消費税計算期間の初日からインボイス制度を開始したい場合
→申請書の提出期限は、消費税計算期間の初日から起算して15日前の日まで

Ⅵ.まとめ

令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度に向け、準備している事業者も多いと思います。インボイス制度は、売り手や買い手に関わらず、注意すべきことが他の税目に比べ、とても多く、選択できるものを選択できずに損をすることもあるため、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

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