☆お役立ち情報を更新しました!
お役立ち情報の更新内容は、決算賞与を支給する場合の社会保険料の損金算入時期(≒費用計上時期)となります。
更新情報は、下記サイトになります。
未払計上した決算賞与に係る社会保険料は未払計上できるのか!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)
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