フィットネスなどパーソナルトレーニングを営んでいる場合のインボイスの選択とは!?
令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度について、インボイスの発行事業者として登録するか否か考えている事業者様もいるかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありましたフィットネスなどパーソナルトレーニングを営んでいる場合のインボイス発行事業者として登録するか否かについて、解説いたします。
Ⅰ.インボイス制度とは
インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。
つまり、一定の事項が記載された請求書を保存していない場合、消費税を支払ったことにならず、その分、コストが増えることになります。
※1令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。
※2インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。
ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります。
Ⅱ.消費税の納税義務
消費税の納税義務(=消費税の申告義務)は、原則として、個人の場合には前々年の課税売上高、会社の場合には前々年度の課税売上高が1000万円超であれば、発生します。
関連サイト
No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅲ.簡易課税制度
簡易課税制度※は、原則として、個人の場合には前々年の課税売上高、会社の場合には前々年度の課税売上高が5000万円以下で、所定の時期までに一定の届出書を提出していれば、選択することができます。
※簡易課税制度の消費税計算方法は、課税売上のみに着目して消費税を計算する方法です。
関連サイト
No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅳ.免税事業者の場合
免税事業者の場合、主たるお客様が消費者なのか、会社など消費税課税事業者なのかで、インボイス発行事業者として登録するか否か検討する必要がございます。一般的に、フィットネスなどパーソナルトレーニングの場合、事業の特性から主たるお客様が個人消費者になろうかと思いますので、インボイス発行事業者として登録する必要はないと考えられます。ただし、企業が福利厚生などで利用している場合には、インボイスの交付を求められる可能性があるため、インボイス発行事業者として登録するか否かも検討する必要があるかもしれません。
Ⅴ.課税事業者の場合
課税事業者の場合、インボイス発行事業者として登録するか否かに関わらず、原則、消費税を計算する必要があるため、インボイスを整備する事務手間を考慮して、インボイス発行事業者として登録するか否か検討するのがいいでしょう。
Ⅵ.まとめ
令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向け、何かと準備することがあろうかと思います。消費税は、インボイス発行事業者の適否も含め、検討することが多岐に渡るため、選択ミスで本来取れるメリットが取れないこともございます。ですので、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。
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