電子取引の保存方法について、どのように対応したらいいの!?

最近テレビCM等で放送されている電子帳簿保存法のうち電子取引について、どのように対応したらよいのか悩んでいる事業者様もいると思います。

そこで、最近お問い合わせがありました電子取引のデータ保存方法について、解説いたします。

Ⅰ.電子取引とは

電子取引とは、取引情報の受渡しを電磁的な方法により行う取引となります。主な取引情報は、契約書・注文書・請求書・領収書・見積書等の書類に通常記載される事項となり、これらの情報を電子にてやり取りする取引となります。言い換えると、紙ではなく、データでやり取りする取引となります。

Ⅱ.電子取引の具体的なものとは

電子取引の具体的なものとは、主に下記となります。

1.電子メールによる領収書や請求書等PDFファイルの受取
2.インターネットのホームページからダウンロードして受取できる領収書や請求書等
3.クラウドサービスを利用して受取できる領収書や請求書等
4.クラウドサービスを利用して受取できる交通系ICカードやクレジットカードの利用明細
5.EDIシステム利用による特定の取引
→EDIシステムとは、受発注などの各種取引データを通信回線を通じて、企業間でやり取りする電子取引システムとなります。

Ⅲ.令和6年1月1日以降の取扱いとは

令和5年12月31日までは、宥恕措置により電子取引を行っても、電子取引書類を印刷し紙で保存しておけば、問題なかったのですが、令和6年1月1日以降に電子取引を行った場合には、電子取引書類のデータ保存がマストになります。

Ⅳ.電子取引の要件とは

令和6年1月1日以降の電子取引の要件をまとめると、下記の表となります。

Ⅴ.各パターンの判断基準とは

上記Ⅳ.表の各パターンを選択する判断基準は、主に下記3点となります。

1.税務調査などで税務署に電子取引データの全てをダウンロードして提示又は提出することが可能か
2.対象期間(2年前)の売上高が5,000万円を超えているか否か
3.電子取引のデータ保存の他に、今まで通り、紙に印刷して保存することが可能か

Ⅵ.各パターンを判断するためのフローチャートとは

上記Ⅴ.を判断するためのフローチャートは、下記となります。

Ⅶ.まとめ

電子取引のデータ保存は、どれだけお金を出せるか、どれだけ管理体制を構築するための人的リソースを投入できるか否かによって対応できる範囲が異なるため、それぞれの状況により判断することが重要となります。

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