インボイス制度経過措置の2割特例が適用できない場合とは!?

令和5年度税制改正によって、消費税免税事業者がインボイス登録事業者となった場合の経過措置(いわゆる2割特例)が創設されました。
そのため、様々な疑問を持つ事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました2割特例を適用できない場合について、解説いたします。

 

Ⅰ.2割特例とは

2割特例とは、免税事業者がインボイス事業者として登録する場合に、消費税納税額を売上に対する消費税の2割とする計算方法となります。主な内容は、下記の通りです。

1.対象者
いわゆる2割特例の対象者は、インボイス制度が開始される前は、消費税を納めていない事業者(=免税事業者)で、インボイス制度開始後、免税事業者を継続せず、自主的にインボイス事業者として登録する事業者となります。いわゆる免税事業者が自主的にインボイス制度を選択する場合となります。

2.適用期限
適用期限は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の間の消費税計算期間となります。ですので、
・個人の場合は、令和5年分から令和8年分までの確定申告
・3月決算の会社の場合は、令和6年3月期から令和9年3月期までの確定申告
となります。

3.注意点
主な注意点は、下記の通りとなります。

事前の届出は不要で、消費税確定申告書に2割特例を適用する旨を付記することになります。
・令和5年9月30日以前のインボイス制度開始前に、免税事業者が自主的に消費税課税事業者を選択した場合には、消費税課税事業者選択届出書を取り下げる必要がございます。

Ⅱ.2割特例が適用できない場合とは

2割特例が適用できない場合とは、簡単に言いますと、消費税課税事業者が強制される場合となります。具体的には、主に下記の場合です。

1.基準期間※の課税売上高が1千万円を超えることにより、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合
※個人の場合には前々年、会社の場合には原則、前々事業年度です。

2.特定期間※の課税売上高による納税義務の免除の特例により、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合
※個人の場合には前年1/1から6/30、会社の場合には原則、前事業年度開始日から6/30までです。

3.課税期間の特例※の適用を受ける課税期間の場合
※消費税計算期間を、暦年単位や事業年度単位ではなく、1月や3月に選択する場合です。

4.相続や合併や分割があった場合の納税義務の免除の特例により、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合
→相続であれば死亡した人の課税売上高、合併であれば合併される会社の課税売上高、分割であれば分割される会社の課税売上高を考慮して納税義務を判定する制度です。

5.新設法人や特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合
⇒基準期間の課税売上高がない場合の、期首資本金や親会社などの課税売上高を考慮して納税義務を判定する制度です。

6.消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった後、一定期間内に原則課税で一定の固定資産を購入したことにより、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合

7.新設法人や特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、原則課税で一定の固定資産を購入したことにより、消費税課税事業者が強制される課税期間の場合

8.インボイス制度開始である令和5年10月1日より前から、消費税課税事業者選択届出書を提出し、継続して消費税課税事業者が強制される課税期間の場合
→課税事業者となる課税期間中に、消費税課税事業者選択適用届出書を提出すれば、2割特例を適用することができます。

Ⅲ.まとめ

令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度とは、現時点で消費税納税者有無に関わらず、影響します。免税事業者がインボイス事業者になっても、上記Ⅱ.で解説しました内容を含め、継続して注意することが多々あります。

ですので、インボイス制度開始後の消費税は、他の税目と比べ、フォローすべきことが多いため、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

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