新型コロナウイルスの影響による2021年度の固定資産税等の軽減措置とは!?
新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言解除後、今では第2波到来などと言われ、終息する気配がない中、国や地方公共団体からの給付金や助成金の支援、金融機関からの融資で何とか事業を継続している会社も多いかと思います。
また、資金を確保するため、経費の見直しをされている会社も多いかと思います。
そこで、最近お問合せが多い固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)の軽減措置について、解説いたします。
Ⅰ.固定資産税等とは
固定資産税等とは、毎年1月1日現在において、土地・建物・建物付属設備・構築物などを所有している者に対し、市区町村が課税する税金のことを言います。
また、固定資産税の納付方法は、年度初めに市区町村から、土地・建物・建物付属設備・構築物などの所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付され、その納税通知書に従って年度内に原則4回に分割して納付いたします。ただし、1年分をまとめて前払することが可能となります。
Ⅱ.軽減対象
固定資産税等の軽減対象は、土地に課税する固定資産税を除く、下記の固定資産税等となります。
1.事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
→通常の税率は、取得額又は評価額の1.4%
2.事業用家屋に対する都市計画税
→通常の税率は、評価額の0.3%
Ⅲ.軽減対象者と軽減率
中小企業・小規模事業者で、2020年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、下記減少率により、それぞれ軽減されます。なお、この事業収入には、給付金や補助金収入や事業外収益は含まれません。
1.前年同月対比30%以上50%未満の減少率の場合:1/2軽減
2.前年同月対比50%以上の減少率の場合:全額免除
Ⅳ.軽減措置を受けるための要件
固定資産税等の軽減措置を受けるための要件は、認定経営革新等支援機関等への確認依頼と確認書の発行が必要となります。
なお、主な確認内容は、下記の通りとなります。
1.中小事業者(法人・法人)であることを誓約書などで確認
2.事業収入の減少を会計帳簿などで確認
3.特例対象家屋の居住用又は事業用割合を所得税青色申告決算書、収支内訳書などで確認
Ⅴ.提出期限
上記Ⅳの確認書など申告書の提出期限は、2021年1月末となっております。
Ⅵ.まとめ
新型コロナウイルスの影響により、日々の経費の見直しや国や地方公共団体からの給付金や助成金の支援に視点がいきますが、固定資産税等の軽減措置も期限があるため、忘れないうちに早めに手続きする必要がございます。固定資産税等の軽減措置でご不明なことがございましたら、弊所までお問合せください。
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