会社を設立するまでにかかった費用の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響が長引く一方、新規開業のため、会社設立を目指している方もいるかと思います。その新規開業の方法として、①サラリーマンから独立して会社を設立する方法、②既に個人事業主として事業を行っており、その延長で会社を設立する方法があります。

そこで、最近お問い合わせがありました会社設立までにかかった費用の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.会社設立の日とは

会社を設立するためには、法務局へ会社設立に必要な書類を提出する必要がございます。ですので、その必要な書類を提出した日が会社設立の日となります。会社設立の日=事業を開始した日とはならないので、注意が必要です。

 

Ⅱ.会社設立までに費用が発生する理由とは

会社設立までに費用が発生する理由は、上記Ⅰ.の手続きをした後、1~2週間後に会社の登記完了証明書として登記簿謄本や印鑑証明書を取得することができます。ですので、その取得後でないと銀行口座開設や法人用クレジットカードを作成することができず、会社事業をスタートすることができないためです。

 

Ⅲ.会社設立前や会社設立中に生じた費用の取扱いとは

会社設立前の準備費用や、上記Ⅱ.会社設立に伴う登記申請から登記完了によるタイムラグによって生じた費用の取扱いは、下記会社設立の方法により、異なります。

1.サラリーマンから独立して会社を設立する方法
→完全な新規開業となりますので、会社設立の日の概ね1ヶ月前から生じた費用は、会社経費として計上することができます。(収入についても同様となります。)

2.既に個人事業主として事業を行っており、その延長で会社を設立する方法
→いわゆる法人成りとなりますので、会社設立の日前までに生じた費用は個人事業の経費として計上会社設立の日以後に生じた費用で会社のために使ったものは、会社経費として計上することができます。(収入についても同様となります。)

 

Ⅳ.まとめ

会社設立前後に生じた費用の取扱いは、完全な新規開業で会社を設立する場合と個人事業の延長で会社を設立する場合とで取扱いが異なるため、先ずは会社設立の方法を確認した上で、どちらの費用になるか判断する必要がございます。

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