紹介手数料を支払った場合の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている中でも、売上拡大のため、取引先から仕事を紹介してもらい、紹介手数料等の謝礼を支払うキャンペーンを実施している会社もあろうかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました紹介手数料を支払う場合の法人税の取扱いについて、解説いたします。

Ⅰ.紹介業を本業としている個人又は会社へ紹介手数料を支払った場合

紹介業を専門に行っている個人又は会社へ紹介手数料を支払った場合は、相手も本業のビジネスのため、接待交際費とはならず、支払手数料等として全額経費となります。

Ⅱ.紹介業を本業としていない個人又は会社へ紹介手数料を支払った場合

紹介業を専門に行っていない個人又は会社へ紹介手数料を支払った場合は、原則、事業に関係する個人又は会社への接待となるため、接待交際費となります。ただし、下記のいずれかの場合には、接待交際費とはならず、全額経費処理が可能となります。

1.次の要件を全て満たす場合(=支払手数料の場合)
・予め契約を締結し、その契約に基づく支払いであること
・提供を受ける紹介の内容が契約で具体的に明らかにされており、これに基づいて実際に紹介を受けていること
・支払金額が紹介の内容に照らして妥当であること
 ※関連サイト 第1款 交際費等の範囲|国税庁 (nta.go.jp) 情報提供料等と交際費等との区分

2.予め条件等を広告に掲載し、不特定多数の人を対象としている場合(=広告宣伝費の場合)

Ⅲ.まとめ

売上拡大などを目的に、紹介手数料を支払う場合は、①相手先の業種、②支払う名目など予め契約で取り決めているか否かで、取扱いが異なるため、実際に支払う場合は、しっかり内容を確認する必要がございます。また、資本金が1億円以下の中小企業者の場合は、年間800万円まで交際費になっても経費とすることが可能ですが、不動産業を行っている会社の場合は、紹介手数料が高額になることがままあるため、注意する必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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