お米や野菜などの卸問屋を営んでいる場合のインボイスの選択とは!?

令和5年10月1日から開始予定のインボイス制度について、インボイスの発行事業者として登録するか否か考えている事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたお米や野菜などの消費税課税事業者である卸問業を営んでいる場合のインボイス発行事業者として登録するか否かについて、解説いたします。

 

.インボイス制度とは

インボイス制度とは、簡単に言いますと、一定の事項が記載された請求書等(=適格請求書)を保存している場合に限り、消費税の仕入税額控除が認められる新しい仕入税額控除制度となります。

つまり、一定の事項が記載された請求書を保存していない場合、消費税を支払ったことにならず、その分、コストが増えることになります。

※1令和5年9月30日までは、仕入先が免税事業者であろうと、請求書などを保存することで仕入税額控除の適用が受けられます。
※2インボイス(=適格請求書)を発行することができる事業者は、消費税を納める事業者(=消費税課税事業者)で、適格請求書発行事業者として登録されている事業者となります。
ですので、①免税事業者や、②適格請求書発行事業者として登録していない消費税課税事業者や、③事業者でない一般消費者は、インボイスを発行することができず、①から③との取引は、仕入税額控除が適用できなくなります。

.消費税の納税義務

消費税の納税義務(=消費税の申告義務)は、原則として、個人の場合には前々年の課税売上高、会社の場合には前々年度の課税売上高が1000万円超であれば、発生します。
関連サイト
No.6501 納税義務の免除|国税庁 (nta.go.jp)

.簡易課税制度

簡易課税制度※は、原則として、個人の場合には前々年の課税売上高、会社の場合には前々年度の課税売上高が5000万円以下で、所定の時期までに一定の届出書を提出していれば、選択することができます。

※簡易課税制度の消費税計算方法は、課税売上のみに着目して消費税を計算する方法です。
関連サイト
No.6505 簡易課税制度|国税庁 (nta.go.jp)

.簡易課税制度を選択している課税事業者の場合

簡易課税制度を選択している課税事業者の場合、得意先が会社など消費税課税事業者の場合には、インボイス発行事業者として登録する必要がございます。つまり、得意先が消費税の仕入税額控除を適用するためには、インボイスの保存が必要になるためです。

Ⅴ.課税売上高が5,000万円を超える課税事業者の場合

課税売上高が5,000万円を超える課税事業者の場合、上記Ⅳと同様、インボイス発行事業者として登録する必要がございます。一方、農家等に支払う仕入は、ンボイス発行事業者として登録した農家等からの仕入でないと、仕入税額控除が取れなくなります。ですので、インボイス制度開始前に、消費税免税事業者と推測できる農家等へ事前に確認する必要がございます。
※簡易課税制度は、課税売上のみに着目した制度のため、農家等がインボイス発行事業者か否か確認する必要がないため、上記Ⅳでは仕入れ側の解説を割愛しております。

.まとめ

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度に向け、準備をしている事業者様もいるかと思います。インボイスを発行する立場は売り手ですが、買い手側もインボイスの要件を満たしている請求書か否か確認する必要があります。ですので、インボイス制度開始前に確認する項目があるか否か含め、早めに税理士等へ相談し、準備する必要がございます。

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