国や地方公共団体から支給される各種助成金の取扱いとは!?
新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言が解除されたことに伴い、各地方公共団体から営業自粛要請などが緩和され、感染防止を取りながら、経済活動が再開されております。
また、今までの営業自粛要請などによって、事業活動に影響が出ている個人事業主や会社に対し、国や地方公共団体から様々な支援策が発表されております。
具体的には、①持続化給付金、②雇用調整助成金などの各種助成金、③日本政策金融公庫や民間の金融機関による特別の融資、④各都道府県などの行政による協力金などがございます。
そこで、今回は、新型コロナウイルスの影響によって、個人向けに支給される国や地方公共団体からの各種助成金の課税関係について、整理いたします。
なお、法人向けに支給される各種助成金は、原則全て収入となります。
Ⅰ.課税又は非課税となるか否かの考え方
課税又は非課税となるか否かの考え方とは下記となりますが、整理の仕方としては、補償の意味合いが強いものは非課税となり、補てんの意味合いが強いものは課税となります。
1.各種助成金の支給の根拠となる法律によって非課税となるもの
→補償の意味合いが強いもの
2.所得税法の規定によって非課税となるもの
→学資として支給されるものや心身などに加えられた損害に対して支給される見舞金など
Ⅱ.課税となるもの
具体的に課税扱いとなる主な助成金は、下記の所得区分により、整理されます。
1.事業所得に区分されるもの
事業所得に区分されるものとは、事業に関連して支給される助成金となり、具体的には事業収入や事業経費の補てんのために支給される助成金となります。
①事業所得者向けの持続化給付金
②家賃支援給付金
③農林漁業者への経営継続補助金
④文化芸術・スポーツ活動の継続支援金
⑤東京都など各地方公共団体の感染拡大防止協力金
⑥雇用調整助成金
⑦小学校休業等対応助成金
⑧小学校休業等対応支援金など
2.一時所得に区分されるもの
一時所得に区分されるものとは、事業に関連しない助成金で、かつ、臨時的、かつ、一時に支給される助成金となります。
①一時所得者向けの持続化給付金
②すまい給付金
③地域振興券など
3.雑所得に区分されるもの
雑所得に区分されるものとは、事業所得や一時所得に区分されないものに支給される助成金となります。
①雑所得者向けの持続化給付金
②通常時の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券
③通常時の東京都のベビーシッター利用支援事業における助成金など
Ⅲ.非課税となるもの
具体的に非課税扱いとなる主な助成金は、下記法律の区分により、整理されます。
1.支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの
①新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
②新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
③雇用保険の失業等給付(雇用保険法 12 条)
④生活保護の保護金品(生活保護法 57 条)
⑤児童(扶養)手当(児童手当法 16 条、児童扶養手当法 25 条)
⑥被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法 21 条)
2.新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの
①特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条 1 号)
②子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条 2 号)
3.所得税法が非課税の根拠となるもの
①学生支援緊急給付金
②低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
③新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
④企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
⑤東京都のベビーシッター利用支援事業における助成金
⑥東京都認証保育所の保育料助成金
4.租税特別措置法が非課税の根拠となるもの
①簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法 41 条の81項 1 号)
②子育て世帯臨時特例給付金(措置法 41 条の81項 2 号)
③年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法 41 条の81項 3 号)
Ⅳ.まとめ
今後も色々な助成金が創設されることが想定されますが、課税又は非課税となるか否かの一つの考え方は、補償の意味合いが強いものは非課税となり、補てんの意味合いが強いものは課税となりますので、確定申告の際に把握漏れがないよう、受給時に整理しておくことをお勧めいたします。
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