事業所得がマイナスである場合の扶養控除との関係

個人事業主の方で、奥様に対して給与を支給しており、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年分の事業所得がマイナスの方もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました事業所得がマイナスの場合で、配偶者の扶養になることができるかについて、解説いたします。

Ⅰ.経費の可否

個人事業主の方で、配偶者に支払った給与が経費として認められるためには、の要件を満たす必要がございます。一定の要件を満たせば、青色事業専従者給与又は事業専従者控除として、その支払った給与は、経費として認められます。

Ⅱ.青色事業専従者給与

青色事業専従者給与として経費計上を認めてもらうためには、支給金額など一定の事項を記載した青色事業専従者給与に関する届出書を税務署へ提出する必要がございます。

関連サイト
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅲ.事業専従者控除

事業専従者控除として経費計上を認めてもらうためには、支給金額など一定の事項を確定申告書へ記載して、税務署へ提出する必要がございます。

関連サイト
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅳ.配偶者の扶養になれるのか否か

上記ⅡとⅢにより、配偶者の給与が経費として認められれば、事業所得がマイナスであっても、下記扶養控除の要件を満たせば、配偶者の扶養として扶養控除を適用することができます。

1.配偶者と同一生計であること
→配偶者と同じ財布で生活していれば、要件を満たします。
2.年間の合計所得金額が48万円以下であること
→事業所得がマイナスで、事業所得以外に所得がない場合は、合計所得金額が48万円以下のため、要件を満たします。
3.青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
→要件を満たします。ただし、配偶者は、こちらの要件で扶養控除の対象外となります。

関連サイト
No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅴ.まとめ

個人事業主の方で、事業所得がマイナスであっても、配偶者から給与をもらっていなければ、配偶者の扶養親族として、扶養控除を適用できるため、事業所得がマイナスであれば、検討する必要がございます。

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