令和4年度税制改正大綱~住宅ローン控除

令和4年度税制改正大綱で、いわゆる住宅ローン控除の借入限度額、控除率、控除期間などが変更予定となっており、昨年末から3月末までに住宅購入を検討している方もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました令和4年度税制改正大綱のうち、住宅ローン控除について、解説いたします。

Ⅰ.税制改正大綱とは

税制改正大綱とは、税制改正のドラフト版であり、概ね、毎年税制改正大綱の内容通り、改正されることが多いですが、法律が施行されるまで確実ではないものとなります。令和4年度税制改正大綱は、令和3年12月10日に公表されております。

関連サイト
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

Ⅱ.住宅ローン控除_改正内容①

令和3年に自宅を購入するため、住宅ローンを組んだ場合は、最大借入限度額5,000万円の住宅借入金の年末残高に対して1%の税額控除を10年間適用できるものでしたが、令和4年以降に自宅を購入し、住宅ローンを組む場合は、住宅ローン控除は適用できるものの、借入限度額が少なくなるなど、税負担が増えております。具体的には下図をご確認ください。

 

対象住宅=種類居住年借入限度額控除率控除期間
認定住宅等以外の居住用家屋の新築等令和4年-5年3,000万円0.7%13年
令和6年-7年2,000万円10年
認定住宅等以外の中古家屋の取得等令和4年-7年
認定住宅(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅)の新築等令和4年-5年5,000万円13年
令和6年-7年4,500万円
ZEH水準省エネ住宅の新築等令和4年-5年4,500万円
令和6年-7年3,500万円
省エネ水準適合住宅の新築等令和4年-5年4,000万円
令和6年-7年3,000万円
認定住宅等の中古家屋の取得等令和4年-7年3,000万円10年

関連サイト
No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)

Ⅲ.住宅ローン控除_改正内容②

上記Ⅱの改正内容である借入限度額、控除率、控除期間の他に、下記事項も改正内容となっております。

1.所得制限であるその年の合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へ引下げ
2.中古住宅の取得要件である築年数要件の撤廃と、新耐震基準に適合する住宅であることの要件追加

Ⅳ.まとめ

住宅ローン控除は、ここ最近、毎年何らかの改正がされているため、住宅をいつ購入し、購入資金のためにいくらの住宅ローンを組んだか、その他適用要件を満たしているかなど、住宅を購入する前にしっかり確認する必要がございます。

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