令和4年度税制改正大綱~住宅ローン控除
令和4年度税制改正大綱で、いわゆる住宅ローン控除の借入限度額、控除率、控除期間などが変更予定となっており、昨年末から3月末までに住宅購入を検討している方もいるかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありました令和4年度税制改正大綱のうち、住宅ローン控除について、解説いたします。
Ⅰ.税制改正大綱とは
税制改正大綱とは、税制改正のドラフト版であり、概ね、毎年税制改正大綱の内容通り、改正されることが多いですが、法律が施行されるまで確実ではないものとなります。令和4年度税制改正大綱は、令和3年12月10日に公表されております。
関連サイト
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html
Ⅱ.住宅ローン控除_改正内容①
令和3年に自宅を購入するため、住宅ローンを組んだ場合は、最大借入限度額5,000万円の住宅借入金の年末残高に対して1%の税額控除を10年間適用できるものでしたが、令和4年以降に自宅を購入し、住宅ローンを組む場合は、住宅ローン控除は適用できるものの、借入限度額が少なくなるなど、税負担が増えております。具体的には下図をご確認ください。
対象住宅=種類 | 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 |
認定住宅等以外の居住用家屋の新築等 | 令和4年-5年 | 3,000万円 | 0.7% | 13年 |
令和6年-7年 | 2,000万円 | 10年 | ||
認定住宅等以外の中古家屋の取得等 | 令和4年-7年 | |||
認定住宅(認定長期優良住宅と認定低炭素住宅)の新築等 | 令和4年-5年 | 5,000万円 | 13年 | |
令和6年-7年 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅の新築等 | 令和4年-5年 | 4,500万円 | ||
令和6年-7年 | 3,500万円 | |||
省エネ水準適合住宅の新築等 | 令和4年-5年 | 4,000万円 | ||
令和6年-7年 | 3,000万円 | |||
認定住宅等の中古家屋の取得等 | 令和4年-7年 | 3,000万円 | 10年 |
関連サイト
No.1213 認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅲ.住宅ローン控除_改正内容②
上記Ⅱの改正内容である借入限度額、控除率、控除期間の他に、下記事項も改正内容となっております。
1.所得制限であるその年の合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へ引下げ
2.中古住宅の取得要件である築年数要件の撤廃と、新耐震基準に適合する住宅であることの要件追加
Ⅳ.まとめ
住宅ローン控除は、ここ最近、毎年何らかの改正がされているため、住宅をいつ購入し、購入資金のためにいくらの住宅ローンを組んだか、その他適用要件を満たしているかなど、住宅を購入する前にしっかり確認する必要がございます。
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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