確定申告書提出後に扶養控除の差替えができるのか!?
令和3年分所得税確定申告が令和4年2月16日から開始してますが、ご家族を扶養に入れて確定申告する方もいるかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありました扶養控除として確定申告した後に差替えが可能かについて、解説いたします。
Ⅰ.扶養控除の対象範囲
所得税確定申告で扶養控除の対象となる人は、下記区分による扶養親族※となります。
1.対象年の12月31日時点での年齢が16歳以上の扶養親族
2.対象年の12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族
3.対象年の12月31日時点での年齢が70歳以上の扶養親族
4.上記3の扶養親族のうち、同居している人
※扶養親族とは、次の要件を全て満たす人となります。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)
・納税者と生計を一にしていること(同じお財布で暮らしていること)
・年間の所得金額が48万円以下であること(収入が給与のみの場合は、給与収入が103万円以下であること)
・青色事業専従者や白色事業専従者として対象年に一度も給与の支払を受けていないこと
関連サイト
No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅱ.差替えが可能か否かの判定
例えば、家族構成が4人(父・母・長男・長女)の次の場合で、差替えができるか否か取扱いが異なります。
1.長男と長女を父の扶養控除として年末調整したが、一定の理由により、長女を母の扶養控除として母の確定申告をする場合
→差替えが可能となります。つまり、母の確定申告で、扶養親族として長女を扶養控除の対象とできます。
2.長男と長女を父の扶養控除として確定申告した後、確定申告期限後に、一定の理由により、長女を母の扶養控除として母の確定申告をする場合
→差替えができません。つまり、母の確定申告で、扶養親族として長女を扶養控除の対象とできません。
関連サイト
No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁 (nta.go.jp)
控除対象扶養親族の差替え時期|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅲ.まとめ
扶養控除の差替えができるか否かは、所得税確定申告書の提出前後で異なりますので、夫婦で確定申告する場合は、確定申告する前に、ご夫婦のどちらの確定申告で扶養控除を適用するか事前に検討する必要がございます。
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