☆経済産業省より持続化給付金の対象者追加を公表

経済産業省から、新型コロナウイルス感染症拡大による支援策のうち、持続化給付金の対象者について、下記事業者が追加され、詳細が公表されました。

申請開始は、2020年6月29日(月)からとなります。

 

1.主たる収入が雑所得や給与所得で確定申告をした個人事業者

→こちらの事業者として申請する場合には、下記要件を全て満たす必要がございます。

①事業所得がないこと

→事業所得がゼロ又はマイナスの場合には、事業所得がある者となるため、該当しません。つまり、当初の個人事業者向けの取扱いとなるため、注意する必要がございます。

主たる収入が雑所得又は給与所得であること

複数の所得がある場合の主たる収入とは、一定の所得(譲渡所得と退職所得と一時所得)を除く、不動産所得や利子所得や配当所得や給与所得や雑所得(公的年金を除く)の中で給与所得と雑所得(公的年金を除く)が最も大きいこととなります。

③対象となる雑所得又は給与所得は、雇用契約による所得でないこと

→雇用契約による所得がある場合には、雇用契約として受け取った雑所得や給与所得は除くことになります。

④世帯主に扶養されている者でないこと

 

2.2020年1月から3月の間に設立開業した事業者

→こちらの事業者として申請する場合には、税理士による署名又は記名押印を得た【持続化給付金に係る収入等申立書】が必要となります。持続化給付金に係る収入等申立書とは、2020年中の売上金額を証明する資料となります。

※1 2020年4月以降の設立開業の事業者は対象外となります。

※2 2019年中に設立開業した事業者で2019年に事業収入がない場合も2020年1月から3月の間に設立開業した事業者と類似の方法により、申請することができます。

なお、申請要件や必要書類は、下記HPをご参照ください。<経済産業省>

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

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