休業手当と休業補償の税務上の違いとは!?

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言が解除されたことに伴い、各地方公共団体から営業自粛要請が徐々に緩和されております。

また、これまでの営業自粛要請による事業活動に影響が出ている個人事業主や会社に対し、国や地方公共団体から様々な支援策が発表されております。

具体的には、①持続化給付金、②雇用調整助成金などの各種助成金、③日本政策金融公庫や民間の金融機関による特別の融資、④各都道府県などの行政による協力金などがございます。

そこで、今回は、事業所やお店を休業した際、従業員を解雇せず、雇用の維持を図った場合に従業員に支払う「休業手当」「休業補償」の税務上の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.休業手当とは

休業手当は、労働基準法26条により規定されておりますが、会社などの使用者都合によって、従業員が働けない状態にある場合に、会社などの使用者がその休業期間中に、平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度となります。

休業手当の対象となる休業とは、所定労働日(いわゆる労働契約に従って働く義務がある日)に、従業員が労働の意思と労働の用意を備えているにもかかわらず、会社側の都合によって休ませることをいいます。

つまり、休業手当あくまでも賃金なので所得税の課税対象となり、源泉徴収が必要になるので、注意する必要がございます。

 

Ⅱ.休業補償とは

休業補償は、労働基準法76条により規定されておりますが、業務中に生じた病気やケガなど負傷により、療養を理由に、やむを得ず働けなくなった従業員に、その療養期間中に、平均賃金の6割を支払うように定めた制度となります。

休業補償は、賃金ではなく、あくまで補償となりますので、所得税の課税対象とはなりません。

 

Ⅲ.まとめ

休業手当と休業補償は、ともに会社負担ですので、勘違いしやすいものとなり、労働者の雇用を守るという点では同じですが、税務上の取扱いは異なるものとなりますので、注意する必要がございます。

 

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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