家賃支援給付金の詳細について、現時点で公表されている内容とは!?
新型コロナウイルスの影響により、様々な支援策が公表されておりますが、その主な支援策は、①持続化給付金、②雇用調整助成金などの各種助成金、③日本政策金融公庫や民間の金融機関による特別の融資、④各都道府県などの行政による協力金などがございます。
先日閣議決定され、世間の注目を集めているものとして、固定費の中でインパクトが大きい家賃に対する支援策である、いわゆる「家賃支援給付金」となります。
そこで、先日閣議決定されました家賃支援給付金について、現時点で公表されている内容を解説したいと思います。
Ⅰ.家賃支援給付金
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、自粛要請等によって売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代や家賃の負担を軽減することを目的として、家賃相当額を支援する制度となります。
Ⅱ.給付対象者
家賃支援給付金の給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者などとなります。
Ⅲ.給付要件
家賃支援給付金の給付要件は、令和2年5月から令和2年12月において、下記のいずれかに該当する場合となります。
1.令和2年5月から令和2年12月までのいずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
※持続化給付金の対象期間(令和2年1月から令和2年12月までの期間)と異なるので注意が必要となります。
2.令和2年5月から令和2年12月までの連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
Ⅳ.給付額
家賃支援給付金の給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6ヶ月分)となります。
Ⅴ.給付額の上限
家賃支援給付金の給付額の上限は、下記の通りとなっております。
1.一店舗のみで営業している場合
→法人:50万円、個人事業主:25万円
2.複数の店舗で営業している場合
→法人:100万円、個人事業主:50万円
Ⅵ.給付率
家賃支援給付金の給付率は、下記の通りとなっております。
1.法人の場合
→支払家賃(月額)が75万円までの部分は3分の2、支払家賃(月額)が75万円を超え225万円までの部分は3分の1となります。
2.個人の場合
→支払家賃(月額)が37.5万円までの部分は3分の2、支払家賃(月額)が37.5万円を超え112.5万円までの部分は3分の1となります。
Ⅶ.具体的な計算方法
家賃支援給付金の具体的な計算方法は、金額が大きくなる法人で解説いたします。
1.一店舗のみで営業、かつ、月額家賃75万円の場合
(1)75万円×2/3=50万円
(2)(1)×6ヶ月=300万円
2.複数で営業、かつ、月額家賃225万円の場合
(1)75万円×2/3=50万円
(2)(225万円-75万円)×1/3=50万円
(3)(1)+(2)=100万円
(4)(3)×6ヶ月=600万円
Ⅷ.用意しておく必要がある資料
家賃支援給付金の申請に最低限用意しておく必要がある資料は、下記のものが想定されます。イメージとして、持続化給付金の申請に必要な資料+α家賃の支払等内容がわかる資料となります。
1.法人事業概況説明書(裏面)
2.対象となる月の売上台帳など
3.前年同月の売上台帳など(比較する期間の売上台帳など)
4.申請時の直近の支払家賃の月額がわかる請求書等の資料や家賃支払明細
5.賃貸借契約書などの契約関係がわかる資料
6.個人事業主の場合は青色申告決算書(2枚目)
Ⅸ.まとめ
家賃支援給付金は、現時点で閣議決定されたのみで、国会を通過していないため、申請開始は、最短で6月下旬以降となり、給付は7月以降となることが予想されます。ですので、申請が開始されたら、スムーズに申請できるように、事前に税理士等の専門家に相談するか、必要な情報をキャッチアップして準備することが必要となります。今後の状況次第で、家賃支援給付金の詳細が変更される可能性がございます。
パンフレット_新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける支援策_P30<経済産業省>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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