2019年4月から源泉徴収票は確定申告書へ添付不要になります!

【添付不要となる書類】
改正により下記書類が添付不要となります。

1. 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
2. オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
3. 配当等とみなされる金額の支払通知書
4. 上場株式配当等の支払通知書
5. 特定口座年間取引報告書
6. 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
7. 特定割引債の償還金の支払通知書
8. 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

 

【いつの年分から添付不要となるのか】
源泉徴収票等の添付が不要となるのは、平成31年(2019年)4月1日以降に提出する確定申告書等なります。
※確定申告書等とは、期限内申告書・期限後申告書・修正申告書となります。

基本的には令和元年分確定申告書から添付不要となりますが、平成30年分以前の申告書であっても、平成31年4月1日以降に提出する場合には添付不要となります。
たとえば、平成30年分について今から還付申告(期限後申告)を行う場合でも、源泉徴収票等を添付する必要はないということになります。

 

【例外:添付が必要となる場合も!?】
申告済みの税額が過大だったため更正の請求を行う場合には、改正後でも源泉徴収票等の添付が求められることがあります。
更正の請求については、請求をするに至った理由を説明するための根拠資料を添付しなければならないためです。
たとえば、給与所得の源泉徴収票の金額の転記ミスにより税金を納め過ぎていた場合には、正しい金額を証明するための書類として源泉徴収票を更正の請求書に添付することになります。

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