☆2019年6月の税務イベント

6月10日(月)
  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(平成30年12月~令和元年5月分)の納付
6月17日(月)
  • 所得税の予定納税額の通知
7月1日(月)
  • 4月決算法人の確定申告
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税)
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    (消費税・地方消費税)
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    (消費税・地方消費税)
  • 10月決算法人の中間申告
    (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)(半期分)
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告
    (消費税・地方消費税)
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
    (2月決算法人は2か月分)(消費税・地方消費税)
  • 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
    6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

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