経営革新等支援機関に認定されました。

このたび弊事務所は、平成31年4月26日付けで、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」に認定(第55号)されました。

「経営革新等支援機関」認定制度とは、中小企業・小規模事業者の経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識や実務経験を有する機関や人(金融機関、税理士など)を「経営革新等支援機関」として国が認定する制度です。

 

認定経営革新等支援機関を利用することで、

  • 信用保証協会の保証料の減額
  • 各種補助金、助成金の申請
  • 中小企業向けの各種優遇税制の適用

などのための支援を受けることができます。

弊事務所では、今後も専門性の高いサービスを提供し、中小企業・小規模事業者の経営をサポートしてまいります。

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

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