フリーランス等 旅費交通費など実費立替払いの源泉徴収はどうなるの!?
新型コロナウイルスの影響により7割経済と言われる中、今後、経済再建を優先させるのであれば、各方面から創業する方へ色々な施策が講じられる可能性がございます。
現時点で運用されております日本政策金融公庫の創業融資などさらに充実する可能性もございます。
そこで、創業して、会社や団体に所属せず、自由に仕事をするフリーランスの旅費交通費など実費立替払した場合の源泉税の取扱いについて、解説いたします。
Ⅰ.原則的な方法
ライターやグラフィックデザインやライバーなどのフリーランスや税理士などの士業(以下、フリーランス等)に支払う旅費交通費など実費は、通常の報酬と同様に、報酬を支払う会社側で源泉徴収義務が生じます。
ですので、通常の報酬部分のみ源泉徴収をして、旅費交通費など実費を源泉徴収の対象から外すのは、間違いとなります。
Ⅱ.例外的な方法
上記Ⅰの例外として旅費交通費など実費を源泉徴収しなくてよい方法は、下記の通りとなります。考え方としては、実費を、その会社が直接支払うことと同等となります。
1.フリーランス等の実費を、その都度、報酬を支払う会社に負担してもらう方法
→実費の精算は、報酬を支払う会社(お金の流れも同様)となりますので、フリーランス等で立替える必要がない(お金の精算もしない)ため、フリーランス等の経費に含まれません。
2.フリーランス等の実費にかかる領収書の宛名を、報酬を支払う会社としてもらう方法
→実費にかかる領収書の宛名を、報酬を支払う会社名で記載してもらうこととなりますので、フリーランス等の経費に含まれません。いわゆるフリーランス等側は立替金処理となります。
実務上、(1)の方法は煩雑ですので、(2)の方法になろうかと考えられます。
Ⅲ.まとめ
新型コロナウイルスの影響により、働き方が見直されている中、今後は、会社や団体に所属せず、自由に働く方が増えることが想定できます。
そこで、営業に力を入れることはもちろんのこと、後回しになりがちな請求書発行などの事務面も注意する必要がございます。
また、報酬を支払う会社では、源泉徴収義務を負うため、フリーランス等が発行する請求書の源泉徴収の記載に注意する必要がございます。
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。
法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。
報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。
初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。