事業復活支援金の内容とは!?(1/18更新版)

新型コロナウィルス感染症の影響が続く中、大きな影響を受けている事業者支援策として、事業復活支援金の内容が1月18日付けで追加公表されました。

そこで、事業復活支援金の公表内容について、解説いたします。

Ⅰ.事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、コロナの影響で売上が減少している中堅・中小会社や個人事業者を対象として、地域・業種を限定しない形で、2022年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた支援を目的とした支援金制度となります。

Ⅱ.給付ポイント

事業復活支援金の給付ポイントは、下記2つとなります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(外部環境の変化)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者とは、①需要減少による影響や、②供給制限による影響を受けた事業者となります。なお、今回、給付ポイントの裏付け資料の提出を求められる場合がございます。

需要減少による影響とは、主に次の場合となります。
・国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少の場合
・国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少の場合
・消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少の場合
・海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少の場合
・コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少の場合
・顧客・取引先が上記のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少の場合(間接的な影響の場合)

供給制限による影響とは、主に次の場合となります。
・コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
・国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
・国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

※下記の場合(いわゆる故意による調整の場合)は、給付要件を満たしていないため、注意する必要がございます。
・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 など

2.売上高の減少
2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比べて、①50%以上、又は、②30以上50%未満減少した事業者となります。

Ⅲ.給付額

事業復活支援金の給付額は、下記の計算式で算定いたします。

【基準期間※1の売上高※3】-【対象月※2の売上高※3】=給付額

※1基準期間
2018年11月~2019年3月2019年11月~2020年3月2020年11月~2021年3月のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
※2対象月
→2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
※3売上高
→いわゆる営業時間短縮の要請等に伴う協力金の給付を受けている場合は、その協力金を売上高に含めて判定することになります。

Ⅳ.給付上限額

給付上限額は、会社の規模に応じて異なりますが、年間売上高に応じて、法人は最大250万円、個人事業者は最大50万円となります。


事業復活支援金のチラシ(令和4年1月18日版)より引用
flyer.pdf (meti.go.jp)

Ⅴ.申請の流れ

事業復活支援金の申請の流れは、下記となります。過去に一時支援金や月次支援金の支給を受けている場合は、登録機関による事前確認は不要となります。

1.ステップ1
→今後公表されるサイトにて、アカウントの申請と登録。
※一時支援金や月次支援金の支給を受けている事業者は、作成済みのため、アカウントの新規作成は不要。

2.ステップ2
→必要書類の準備。
※必要書類とは、確定申告書、対象月の売上台帳、履歴事項全部証明書や本人確認書類、通帳、誓約・同意書など。

3.ステップ3
→登録機関による事前確認。
※登録機関と顧問契約など継続取引がある場合や融資等継続的な関係がある場合は、確認事項の一部省略あり。

4.ステップ4
→今後公表されるサイトにて、申請。

Ⅵ.スケジュール

現時点で公表されているスケジュールは、下記となります。

1.1月24日の週
→事業復活支援金の申請要領や給付規程など制度の詳細公表予定、登録機関への事前確認受付が開始予定となります。

2.1月31日の週
→通常申請の開始予定となります。2019年から2021年10月に新規開業した事業者など特例申請は、2月中旬から開始予定となります。

Ⅶ.まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動が制限されている事業者様もいるかと思います。今回新たに公表された事業復活支援金をうまくご活用ください!
申請後から給付に至るまで、時間がかかることが想定されるため、申請から受給まで速やかにいくよう現時点で準備できる提出書類の不足や記入漏れなど不備がないか確認することが重要です。

当事務所は登録確認機関となっているため、引続き事業復活支援金の登録確認機関として事前確認を実施する予定でございます。

関連サイト
事業復活支援金 (METI/経済産業省)
summary.pdf (meti.go.jp)
flyer.pdf (meti.go.jp)

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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