解雇予告手当の各種取扱いとは!?

新型コロナウイルスの影響により、コロナ禍が終息する気配がない中、各種給付金や金融機関からの融資で何とか事業を継続している会社もあろうかと思います。

一方、上記対策などを全て講じ、後は人員削減しか手がないといった段階になってしまう会社も新聞やテレビなどで目が付くところでございます。

そこで、今回は、解雇予告手当の各種取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、労働基準法20条により、雇用主(使用者である会社)は、労働者(従業員)を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前までに解雇日を予告するか、予告しない場合には、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。

ですので、新型コロナウイルスの影響など経営危機を理由に解雇やリストラが行われる場合も、通常の解雇と同様に、正当な理由による解雇であれば、該当することとなります。

 

Ⅱ.所得税の取扱い

所得税の規定により、退職を理由に一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は、退職手当等となりますので、解雇予告手当も退職所得として課税されます。

参考のため、所得税基本通達30-5(解雇予告手当)では、下記の通り定められております。

労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。

 

Ⅲ.退職所得の源泉徴収税額の計算方法

解雇予告手当など退職を理由に支給される退職所得の源泉徴収税額の計算方法は、毎月支給される給与所得の源泉所得税額の計算方法とは別に、計算することとなります。雇用主(使用者である会社)は、労働者(従業員)から退職所得の受給に関する申告書の提出を受け、それに従って計算することとなります。

源泉徴収された退職所得にかかる所得税の納税時期は、原則として、支給月の翌月10日までに納税することとなります。

また、雇用主(使用者である会社)は、退職所得の源泉徴収票(同合計表)を退職の日以後1月以内(翌年1月31日でも可能)に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 

Ⅳ.その他退職時の手続き

上記Ⅲ以外の主な手続きは、下記となります。

1.雇用主(使用者である会社)の手続き

(1)社会保険

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届退職日の翌日から5 日以内に年金事務所へ提出
  • 雇用保険被保険者資格喪失届退職日の翌日から10日以内に公共職業安定所へ提出
  • 労働者(従業員)の希望により離職票(被保険者離職証明書)を提出
  • 労働者(従業員)から健康保険証(家族分を含む)を回収
  • 労働者(従業員)へ年金手帳を返還

(2)住民税

特別徴収について、必要な確認・徴収(一括徴収か否か)を行い、退職者である労働者(従業員)の住民票がある市区町村へ給与所得者異動届出書を提出

2.退職者である労働者(従業員)の手続き

(1)健康保険証の返還

(2)年金手帳の返還受取

(3)給与・退職所得の源泉徴収票の受取

※希望の場合は離職票の作成依頼と受取

 

Ⅴ.まとめ

新型コロナウイルスの影響により先の見通せない中、コスト削減の一環で従業員を解雇せざるを得ないケースも発生するかもしれません。

その場合には、会社と従業員とが納得いく方向で進めるのが望ましいので、手続き以外のフォローも合わせてする必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です