新型コロナウイルス感染症対策に伴う一時支援金について!?
新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年実施された持続化給付金や家賃支援給付金を申請受給された個人事業主様や法人様が、今年公表された一時支援金を検討されることも多いかと思います。
そこで、最近お問い合わせが多い一時支援金の取扱いについて、解説いたします。
Ⅰ.一時支援金について
2021年1月に発令された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言により、不要不急の外出や移動の自粛や飲食店の時短営業により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少しているフリーランスを含む個人事業者と中堅企業や中小企業その他の法人等に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から3月までの期間における影響緩和措置として、事業継続を支援するため、事業全般に広く利用できる支援金となります。
Ⅱ.給付額
給付額は、下記1から2を控除した金額となります。ただし、上限額が中小法人等は60万円となり、個人事業者等は30万円となっております。
1.2019年又は2020年の対象期間の合計売上高
→対象期間は、1月から3月の期間となります。
2.2021年の対象月の売上高×3ヶ月
→対象月は対象期間から任意に選択した月の期間となります。
※2019年対比又は2020年対比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者となります。
Ⅲ.申請期限
2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)
Ⅳ.留意点
給付対象の留意点は、次の通りとなります。
1.給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となります。
2.本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
3.一時支援金の支給対象単位は、店舗単位・事業単位ではなく、事業者単位となります。
4.宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ対象外となります。
5.売上が50%以上減少していても、給付要件を満たさなければ対象外となります。
6.地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外となります。
Ⅴ.必要書類など
一時支援金を申請するための必要書類などは、次の通りとなります。また、特例にて申請する場合には、別途追加書類が必要となります。
1.2019年及び2020年の確定申告書
→確定申告書が必要なため、申請をご検討の方は適正な確定申告をする必要がございます。
2.2021年の対象月の売上台帳
→売上を調整することなく、正しい売上高を把握する必要がございます。
3.本人確認書類
→個人の場合には運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等が必要となり、法人の場合には、いわゆる謄本が必要となります。
4.通帳
→銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義を確認することができるページとなります。
5.宣誓・同意書
→ひな形は、一時支援金の関連サイトにございます。
6.取引先情報
→ひな形は、一時支援金の関連サイトにございます。
7.登録確認機関の事前確認
→弊所も登録確認機関として登録されております。なお、事前確認は、TV会議・対面・電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認となっております。
お問い合わせ | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)
※関連サイトは、下記となります。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
Ⅵ.まとめ
一時支援金は、給付要件を満たし、必要な書類がお手元にあっても、事前に登録確認機関の確認を受けていないと申請受給することができないため、事前に登録確認機関の確認が必要となります。また、実態のある正確な数字にて確定申告等されていることも必要となります。
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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