新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の減額要請を受けた場合の対処方法とは!?
不動産賃貸業を運営しているオーナー法人が、新型コロナウィルス感染症の影響により、借主から賃料の減額要請を受ける可能性がございます。
そこで、契約内容の見直しを行い、今般の新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるなど、賃料の減額に応じた場合には、一定の要件を満たせば、寄附金ではなく、損金算入(費用処理)が可能となります。
そこで今回は、賃料減額についての法人税の取扱いを解説いたします。
Ⅰ.原則的な取扱い
不動産賃貸業を運営しているオーナー法人が、借主からの賃料減額に応じた場合、合理的な理由がなければ、減額前の賃料と減額後の賃料との差額については、相手方に対して寄附をしたものとして、一定の金額のみしか損金算入ができません。
寄附とは、簡単に言い換えますと寄附をする側が寄附を受ける側に何の見返りもなくお金や物などを提供する行為をいいます。
参考のため、法人税法では、次のように規定されております。
寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
Ⅱ.例外的な取扱い
不動産賃貸業を運営しているオーナー法人が、新型コロナウィルス感染症等の災害により、次の条件を満たすものであれば、その減額した分の差額には、寄附金として取り扱われることはなく、損金算入が可能となります。
- 借主において、新型コロナウィルス感染症などの災害に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
- 賃料の減額が、借主の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
- 賃料の減額が、借主において、新型コロナウィルス感染症などの被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
Ⅲ.借主側の処理
新型コロナウィルス感染症などの被害を受けた借主(事業者)は、減免相当額の受贈益と既に費用計上した支払賃料が同額となるため、結果として課税が生じることはありません。
(仕訳イメージ)
支払賃料(費用)100万円/債務免除益(収入)100万円
Ⅳ.まとめ
貸主にとって借主に引続き借りてもらうためには、賃料の減額が難しくても①敷金と相殺する方法や②次回の契約更新時の賃料に減額分を上乗せする方法などもあるため、ある程度柔軟に対応するのも解決策のひとつになりますので、ご検討ください。
また、国から色々な対策が検討されるいるようですので、日々情報を確認する必要があろうかと思います。
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