☆神奈川県より新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)を公表(5/12更新版)

神奈川県から、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請等を令和2年5月31日まで延長したことに伴い、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の第2弾が公表されました。

主な5/12の更新内容は、下記申請書類となり、今後確定し、随時更新される予定となります。

 

1.申請書

2.協力金の振込先の通帳等の写し

3.事業活動を証する書面

4.事業活動の内容がわかる書面

5.休業したことがわかる書面(休業要請対象又は自主休業した施設の事業者のみ

→休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写しで下記事項が確認できる書面

(1)休業期間の始期と終期

(2)休業した理由

(3)屋号、店舗名等

6.夜間営業時間短縮期間前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書面(夜間営業時間の短縮要請対象施設の事業者のみ

7.夜間営業時間短縮期間中は、営業時間を朝5時から夜8時までの間にしたうえで、酒類の提供を行う場合は夜7時までとしたことがわかる書面(夜間営業時間の短縮要請対象施設の事業者のみ

夜間営業時間や酒類提供時間の短縮、宅配又はテイクアウトサービス等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターなどの写しで下記事項が確認できる書面

(1)夜間営業時間を短縮した期間の始期と終期

(2)夜間営業時間を短縮した後の営業時間

(3)酒類の提供時間

(4)夜間営業時間を短縮した理由

(5)屋号、店舗名等

8.本人確認の書面(個人事業主のみ

9.役員等氏名一覧表(法人(会社)のみ

10.休業及び夜間営業時間短縮協力施設一覧表(休業した施設又は夜間営業時間短縮要請対象施設を県内に複数有する方のみ

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について<神奈川県>

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です