新型コロナウィルスの影響により役員報酬を減額することができるのか!?

定期同額給与(いわゆる役員報酬)は、定時株主総会などにより決議し、決定した役員報酬について、原則、その決議した役員報酬額/月と同額を、次の定時株主総会の決議まで支給しないと、税務上、定期同額給与として損金処理(費用処理)が認められませんが、新型コロナウィルスの影響による一定の事由により、役員報酬を減額した場合には、定期同額給与として税務上、損金処理が認められます。

今回は、こちらについて、解説いたします。

 

Ⅰ.定期同額給与とは

定期同額給与とは、法人税では下記の通り規定されておりますが、簡単に言い換えますと決算後3ヶ月以内に開催される定時株主総会等で役員報酬額を決議し、その決議した額を毎月、同額を支給する給与のこととなります。

参考のため、法人税の規定では下記の通り定められております。

1.その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの

(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。

2.定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの

(1)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定

(2)その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定((1)に掲げる改定を除きます。)

(3)その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、(1)及び(2)に掲げる改定を除きます。)

3.継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

 

Ⅱ. 新型コロナウィルスの影響により役員報酬の減額が認められるケース

新型コロナウィルスの影響により役員報酬の減額が認められる主なケースは、下記の通りなります。考え方としては、新型コロナウィルスの影響により、客観的に判断して、急激に財務状況が悪化した又は悪化することが予想され、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられる場合となります。

1.業績が悪化した場合

各種イベントの開催を請け負う事業などの場合で、新型コロナウィルス感染症の感染拡⼤防⽌の観点から、イベント等の開催中⽌の要請があったことで、数か⽉間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなり、その結果、予定していた収⼊が無くなり、毎⽉の家賃や従業員の給与等の⽀払いも困難な状況であることから、役員報酬の減額を行う場合

2.業績の悪化が⾒込まれる場合

インバウンドなど旅行客から売上が見込める観光業などの場合で、新型コロナウィルス感染症の影響により、外国からの⼊国制限や外出⾃粛要請が⾏われたことで、主要な売上先である観光客などが減少しており、当⾯の間は、これまでのような売上げが⾒込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮⼩する対策を講じており、かつ、観光客などが元通りに回復するのかの⾒通しが当面立たず、今後の売上が更に減少する可能性もあるため、役員報酬の減額を行う場合

 

Ⅲ.減額後に増額する場合は

上記Ⅱ.による減額後、新型コロナウィルスの影響が止み客足が戻ったので、同一事業年度中に元の水準に戻す増額は、臨時改定事由(税務上、認められる増額改定事由)に該当しない可能性が高いため、減額をするのであれば、一旦支給した役員報酬を自主返納してもらうのがよいでしょう。

 

Ⅳ.まとめ

定期同額給与の減額として認められるためには、新型コロナウィルスの影響により、客観的に判断して、急激に財務状況が悪化した又は悪化することが予想され、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられることが前提となるため、一概に売上の何%減少した又はするので認められるというものではないため、減額する場合には、事実関係を整理できるものを用意しておくことをお勧めいたします。

減額するケースに該当するか否か又は微妙な場合には、減額する前に下記方法を検討するものもよいでしょう。

1.減額はせず、一部の額を未払にし、期末までに支払う方法

2.決算期の変更

 

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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