☆2022年1月税務イベント
2022年 1月の税務
期 限 | 項 目 | |
---|---|---|
1月11日 | 前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) | |
1月31日 | 支払調書の提出 | |
源泉徴収票の交付 | ||
固定資産税の償却資産に関する申告 | ||
11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> | ||
2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | ||
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> | ||
5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) | ||
消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> | ||
消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> | ||
給与支払報告書の提出 | ||
給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日) | ||
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日) |
弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。
法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。
報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。
初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。