中小企業倒産防止共済の契約を法人へ切り替えた場合の取扱いとは!?

熱戦が繰り広げられた東京オリンピックが終了しても、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せず、ビジネスに影響を受けている事業者様がいる一方、ビジネスに影響を受けず順調に事業拡大し、法人設立(いわゆる法人成り)を考えている個人事業者様もいると思います。

個人事業主として加入している中小企業倒産防止共済(いわゆる経営セーフティ共済)を法人へ切り替えられるか否か不明な個人事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました個人事業主として加入している中小企業倒産防止共済の契約を法人へ引き継ぐ場合の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ. 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、万が一取引先が倒産した場合の連鎖倒産等を防ぐための制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度となります。取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難となった場合に、無担保・無保証・無利子で掛金総額の10倍まで(最高8,000万円)の借入をすることができます。

※関連サイト
経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構) (smrj.go.jp)

 

Ⅱ.法人へ契約を引き継ぐ場合の取扱いとは

中小企業倒産防止共済の契約を法人へ引き継ぐ場合の取扱いは、下記3パターンに区分されます。考え方は、解約返戻金(戻ってくる金額)があるか否かで取扱いが異なります。

1.納付月数が12か月未満の場合
解約返戻金がゼロのため、個人事業主では雑収入を計上することがなく、法人では保険積立金など資産計上する必要がございません。つまり、人事業主と法人両方とも処理なしとなります。

2.納付月数が40か月未満で、解約返戻金が掛金総額を下回る場合
→解約返戻金があるため、個人事業主では解約返戻金相当額の雑収入を計上し、法人では解約返戻金相当額を保険積立金など資産計上することになります。

3.納付月数が40か月以上の場合
→上記2と異なり、掛金総額=解約返戻金となるため、個人事業主では掛金相当額の雑収入を計上し、法人では個人事業主時代に支払った掛金相当額を保険積立金など資産計上することになります。

 

Ⅲ.まとめ

個人事業主時代に加入していた中小企業倒産防止共済の契約を法人へ引き継ぐ場合には、掛金の支払期間や戻ってくる金額に応じて経理処理が異なるため、個人事業主と法人で損をしないよう契約切替えのタイミングが重要となります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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