オフィスを退去する場合に発生する原状回復費用や違約金の消費税の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の感染リスク回避の観点から、テレワークが浸透したことで、オフィスをサイズダウンするため、引越しを検討している事業者様もいるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありましたオフィスを退去する場合に発生する原状回復費用と違約金の消費税の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.原状回復費用の取扱いとは

オフィスを退去する場合、原状回復費用を支払う又は敷金や保証金から原状回復費用を充当することが一般的ですが、その原状回復費用の消費税の取扱いは、家賃とは異なり、いわゆる修繕費と同様のサービス提供の対価となり、消費税は課税仕入れとなります。

※関連サイト
建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅱ.違約金の取扱いとは

オフィスを退去する場合に発生する違約金は、主に下記2パターンとなり、それぞれ消費税の取扱いが異なります。

1.賃貸借契約満了前の中途で解約する場合
→数か月の家賃を違約金として請求されることが一般的ですが、その違約金の消費税の取扱いは、家賃ではなく、損害賠償金(=逸失利益の補てん)となりますので消費税は課税対象外となります。

2.賃貸借契約終了後も退去しない場合
→割増家賃として請求されることが一般的ですが、その違約金の消費税の取扱いは、契約期間延長による家賃となりますので、オフィス物件であれば、消費税は課税仕入となります。一方で、居住物件であれば、消費税は非課税仕入又は課税対象外となります。

※関連サイト
No.6261 建物賃貸借契約の違約金など|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ.まとめ

オフィスを退去する場合に発生する費用の消費税の取扱いは、解約精算書などの表面的な文言で判断するのではなく、取引の実態で判断することが重要となります。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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