続編_ワーケーションやブレジャーによる旅費などの取扱いは!?

新型コロナウイルス感染症の影響によって、テレワーク等の導入が進み、出張や研修後に休暇を許可する会社や、長期休暇中にテレワークを許可する会社が一定数あり、弊所の関与先様でも導入している会社がございます。

そこで、今回は、以前お役立ち情報で解説した内容の続編について、解説いたします。

以前解説した内容は、下記をご参照ください。
ワーケーションやブレジャーによる旅費の取扱いは!? | 岡松豊税理士事務所 (okamatsu-tax.com)

 

Ⅰ.宿泊費の取扱い

出張と休暇を組み合わせた場合の宿泊費など旅費の基本的な取扱いは、その旅費が出張等仕事に重きが置かれているか否かにより、給与課税されるか否か異なる旨、解説いたしましたが、2泊3日の宿泊費の場合、次の通りとなります。

1.2日目まで出張で仕事をし、業務終了時間から判断して2日目に帰宅することができない場合で、3日目に休暇を取得する場合
→実質的に2泊分は、業務上必要な費用となるため、旅費交通費として給与課税しないことになります。

2.2日目まで出張で仕事をし、業務終了時間から判断して2日目に帰宅することができるにも関わらず、3日目に休暇を取得する場合
→実質的に2泊目は、業務上必要な費用とならないため、給与課税することになります。

 

Ⅱ.パソコン等備品を借り受けた場合

宿泊先のホテル等で、業務を行うために会議室やパソコン等備品を借り受けた場合の費用を会社が負担した場合は、各種費用が業務上必要なものであれば、給与課税しないことになります。

 

Ⅲ.まとめ

ワーケーション関連の費用は、多岐にわたり、その都度判断が必要なものもございますが、基本的な考え方は、ワーケーションの有無に関わらず、業務上必要な費用は給与課税する必要がなく、業務上不要な費用は給与課税する必要がございます。

※関連サイト
労災や税務処理に関するQ&A|ワーケーション&ブレジャー (mlit.go.jp)

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