雇用調整助成金の税務上の収益計上時期とは!?

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、従業員の雇用を維持するため、雇用調整助成金を受取っている会社も多いかと思います。また、雇用調整助成金を決算月の月末前後で受取っている会社も多いかと思います。

そこで、今回は、雇用調整助成金の税務上の収益計上時期について、解説いたします。

 

Ⅰ.原則

雇用調整助成金などの助成金の収益計上時期は、原則として、その助成金交付が決定された日(その助成金を受取る権利が確定した日)の属する事業年度となります。

つまり、交付決定通知書記載の交付日の属する事業年度となります。

 

Ⅱ.例外①

経費を補てんするための助成金の収益計上時期は、その助成金が経費を補てんするための法律に基づいて交付されるものであり、あらかじめ交付を受けるために必要な手続きを行っている場合には、その助成金の交付決定を受けていなくてもその経費が発生した日の属する事業年度に見積額を収益計上することになります。

ですので、事前に交付申請をしている雇用調整助成金の収益計上時期は、給与が発生した日の属する事業年度で収益計上することになります。

参考のため、法人税基本通達2-1-42では、下記の通り定められております。

【法人税基本通達2-1-42  法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期】

法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。

(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

Ⅲ.例外②

経費を補てんするための助成金の収益計上時期で、特例措置で、らかじめ交付を受けるために必要な手続きを行わなくてもよい場合には、その経費が発生した日の属する事業年度ではなく、その助成金の交付決定を受けた日の属する事業年度で収益計上することになります。

ですので、新型コロナウイルス感染症の特別措置によって、事前の休業等計画書を提出していない雇用調整助成金については、給与が発生した日の属する事業年度ではなく、雇用調整助成金の交付決定の日の属する事業年度で収益計上することになります。

ただし、例外の例外として、事前の休業等計画書の提出が不要であっても、下記の要件を全て満たせば給与が発生した日の属する事業年度で収益計上することができます。

1.原則通り、交付申請をしている

2.交付を受けることが確実視されている

→以前にも雇用調整助成金の申請手続きをして、雇用調整助成金の交付決定を受けている場合などとなります。

3.経理処理でも、給与が発生した日の属する事業年度で雇用調整助成金を収益計上している

 

Ⅳ.まとめ

助成金の収益計上時期は、その助成金が経費を補てんするための助成金か否か、経費を補てんする助成金でも事前申請するものか否かによって取扱いが異なるため、特に決算月に助成金を申請している又は決算月後にその助成金の交付決定を受けている場合には、注意が必要となります。

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