令和3年4月16日以降に提出する申告等の期限延長の変更とは!?
新型コロナウィルス感染症の影響によって、まん延防止等重点措置の対象地域が拡大され、社会経済が引続き制約を受ける中、申告等の期限延長を検討する個人事業主や会社が一定数いるかと思います。
そこで、令和3年4月16日以降の申告等の期限延長の取扱いの変更について、解説いたします。
Ⅰ.変更前の取扱い
令和3年4月15日までの変更前の申告等の期限の延長方法は、申告書等を提出する時、その申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旨の文言を記載すれば、原則、自動的に申告等の期限の延長が認められておりました。
Ⅱ.変更後の取扱い
1.概要
令和3年4月16日以降で申告等の期限の延長を受けるためには、余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を記載するのではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要がございます。
2.申請期限
申告等の期限の延長を受けるための申請書の提出期限は、新型コロナウイルス感染症の影響がなくなった日から2ヶ月以内となります。
3.延長を受けるための要件
①新型コロナウイルス感染症の影響がなくなった日から2ヶ月以内に申請書を提出すること
②新型コロナウイルス感染症の具体的な影響などをその申請書に記載すること
→基本的な考え方は、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制が維持できないこととなります。主な具体例は次の通りとなります。
・経理担当者などが新型コロナウイルス感染症に感染した等、通常の業務体制が維持できない状況が生じていること
・在宅勤務体制が整備されていないため、経理担当者などの多くが業務に従事できないことなど
③上記①申請書を提出し、税務署から承認を受けること
4.延長後の申告等の期限
延長後の申告等の期限は、税務署が指定した日となりますが、申告書等と同時に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合には、その提出日が申告・納期限となります。
5.関連サイト(令和3年4月6日追加)
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ (nta.go.jp)
Ⅲ.まとめ
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、申告等の期限がいつまで延長されるのか、お問い合わせを頂くことがございますが、国税庁より、令和3年4月6日に4月16日以降の取扱いが公表されたことによって、今後は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旨を余白に記載する簡便的な方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があるため、不測の事態を想定しつつ、当初の申告等期限までに作業が完了するようスケジューリングすることが大切になります。
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