新型コロナウイルス感染予防等のための費用は医療費控除の対象となるのか!?
新型コロナウイルスの感染予防などから、今年は、マスクの購入をした方、医療機関でPCR検査を受けた方、オンライン診療を受けた方も多いかと思います。
そこで、年末も近づき、年明けからの確定申告におけるこれらの費用が医療費控除の対象になるか否か解説いたします。
Ⅰ.医療費控除の範囲とは
医療費控除とは、給与所得等の合計所得金額から控除できる所得控除となりますが、その範囲は、病気等を治すために支払った下記のものとなります。ですので、人間ドック等で予防のために支払った費用は、原則、医療費控除の範囲に含まれません。
1.医師等による診療や治療を受けて支払った費用
2.治療や療養に必要な医薬品を購入した費用
3.上記1や2のための電車やバス等移動のために支払った費用
参考のため、所得税では下記の通り定められております。
【所得税法第73条_医療費控除】
(1)居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
(2)前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
(3)第1項の規定による控除は、医療費控除という。
【所得税法施行令第207条_医療費の範囲】
法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
一 医師又は歯科医師による診療又は治療
二 治療又は療養に必要な医薬品の購入
三 病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
四 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術
五 保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六 助産師による分べんの介助
七 介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項(定義)に規定する 喀(かく)痰(たん)吸引等又は同法附則第3条第1項(認定特定行為業務従事者に係る特例)に規定する認定特定行為業務従事者による同項に規定する特定行為
Ⅱ.新型コロナウイルス感染予防等で支払った費用
新型コロナウイルス感染予防等で支払った費用は、主に①マスクの購入費用、②PCR検査費用、③オンライン診療のための費用かと思います。そこで、これらの費用が医療費控除の対象か否かは、次の通りとなります。
1.マスクの購入費用
→感染予防になりますので、医療費控除の対象となる治療や療養のための費用とならないため、医療費控除の対象外となります。
2.PCR検査費用
→①医師等の判断でPCR検査を受けた場合には、医療費控除の対象となり、②自己の判断でPCR検査を受けたのみの場合には、医療費控除の対象外となります。ただし、自己の判断でPCR検査を受けた後、陽性反応が出て、その後、医療機関で治療を受けた場合には、治療に先立って行われた診察と同等として、医療費控除の対象となります。
※抗体・抗原検査費用は、体内に抗体等があるか否かを検査する費用となり、病気等を治すための費用ではないため、原則、医療費控除の対象外となりますが、医師の判断で行ったものであれば、医療費控除の対象となります。
3.オンライン診療のための費用
→オンライン診療のための費用は、主に①診療代、②オンラインシステム使用料、③処方された医薬品の購入費用、④処方された医療品の配送料になろうかと思います。こちらについても対面診療と同様に考え、病気等を治すための費用が医療費控除の対象となりますので、下記整理となります。
(1)診療代
→医療費控除の対象となります。
(2)オンラインシステム使用料
→オンライン診療を受けるために必ず必要なものとなりますので、医療費控除の対象となります。
(3)処方された医薬品の購入費用
→医療費控除の対象となります。
(4)処方された医療品の配送料
→病気等を治すために直接必要な費用ではないため、医療費控除の対象外となります。
Ⅲ.その他注意点
医療費控除の対象金額は、あくまで自己が純粋に負担した金額が対象となりますので、保険会社から受け取った保険金等は支払った医療費から控除することとなります。
また、昨年までは、経過措置で医療費控除の明細書を確定申告書へ添付せず、医療費の領収書を保管等すれば、医療費控除の適用を受けることができましたが、今年から、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書へ添付することが原則となります。
例外として、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合には、医療費通知を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができますが、医療費通知が、暦年単位で集計されているものとは限らないため、全てを網羅する意味では、医療費控除の明細書の作成と添付をするほうが良いでしょう。
※医療費控除の明細書は、下記国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
Ⅳ.まとめ
令和元年分の確定申告期限は、新型コロナウイルス感染症の影響で延長されましたが、今年(令和2年分)の確定申告期限は延長されるか否か不明なことや、最近では、感染者数が増加し、第3波到来とも言われておりますので、確定申告の準備は、年内から早めに行う必要がございますので、少しでも不安なことがございましたら、弊所までお問い合わせください。
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