経営セーフティ共済~掛金支払時に注意することとは!?
新型コロナウイルスの影響による取引先倒産という不測の事態に直面する可能性があるため、経営セーフティ共済を検討されている中小企業なども多いかと思います。
そこで、今回は、経営セーフティ共済に加入し、掛金を支払った場合の取扱いについて、解説いたします。
Ⅰ.経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは、中小企業などが取引先倒産の影響を受けて連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための国の共済制度となります。令和2年3月末で約51万件の方が利用されております。
なお、経営セーフティ共済の主なメリットは、下記の通りとなります。
1.無担保・無保証で、かつ、掛金の10倍まで借入することが可能
→掛金総額が800万円までとなるため、最大8000万円まで借入が可能となります。
2.取引先が倒産した場合には、直ぐに借入することが可能
→いわゆる法的な倒産などで、夜逃げは対象外となります。
3.掛金が経費として認められる
→掛金は5千円から20万円までの範囲内で自由に選択でき、増額や減額も可能となります。
4.解約手当金を受け取ることができる
→40か月以上納めていれば、掛金の全額が受け取れます。
Ⅱ.法人の場合の取扱い
法人が経営セーフティ共済を支払った場合には、その支払った掛金が損金(経費)となりますが、一定の法人税別表を添付提出する必要がございます。
一定の法人税別表とは、「別表10(7)社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」となります。
Ⅲ.個人事業主の場合の取扱い
個人事業主が経営セーフティ共済を支払った場合には、その支払った掛金が経費となりますが、法人税と異なり、画一的なフォーマットがないため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が公表している「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を所得税確定申告書へ添付提出する必要がございます。
参考のため、公表されているフォーマットは下記HPをご参照ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
Ⅴ.まとめ
新型コロナウイルスの影響により先の見通せない中、経営セーフティ共済の加入を検討されている会社様や個人事業主様がいるかと思いますが、税務上、経費処理するためには、
・別表10(7)社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
・中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書
を添付提出する必要がありますので、添付提出漏れのないよう気を付ける必要がございます。
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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