☆短期払のがん・医療終身の例外的取扱いが決着

全額損金算入できる保険料の範囲について、1契約当たり年間30万円までに制限する方針を国税庁から生命保険業界に通知されました。

弊事務所では、神奈川以外のエリアでも情熱をもって対応いたします。

法人・個人の税務顧問のほか、相続税・贈与税・譲渡所得税の申告といった単発のご依頼もお受けしております。

報酬につきましては、税務顧問の場合は「売上規模」「ご訪問頻度」などに応じて、単発のご依頼の場合には「財産の規模・種類」「売却価格」などに応じて設定しております。

初回のご面談・報酬のお見積りは無料です。

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