失業手当をもらうと扶養から外れる?~税金と社会保険上の取り扱いの違いについて

失業手当については、税金上は非課税のため影響はございませんが、社会保険の扶養判定では収入とみなされるため、受給金額によっては扶養から外れてしまう可能性があるため、注意が必要となります。

 

Ⅰ. 税金上の扶養について

1.失業手当は非課税

失業手当は、雇用保険法上、非課税となり、税金はかかりません。

2.税金上の扶養に入れる場合

失業手当は非課税のため、税金上の扶養判定における収入にはカウントされませんので、離職から再就職までの期間が長く、年間の給与収入が少なければ、税金上の扶養(いわゆる配偶者控除や配偶者特別控除や扶養控除など)に入ることが可能となります。

 

Ⅱ. 社会保険上の扶養について

1.社会保険上の扶養の範囲

社会保険上、配偶者その他の親族の扶養に入るためには、見込年収が130万円未満(ただし、60歳以上又は障害者の場合には、180万円未満)でなければいけません

「見込」年収というのがポイントとなります。今の収入状況が1年間続くと仮定した場合の年収が130万円に満たなければ扶養に入ることが可能となります。

2.失業手当は扶養判定上の収入に含まれます

失業手当は、社会保険上の扶養判定における収入にカウントされます。

税金上は非課税ですが、社会保険上は収入とみなされます。

3.社会保険上の扶養に入れる場合

失業手当も収入にカウントされますが、見込年収が130万円未満であればもちろん扶養に入れます。

また、失業手当は離職後すぐにもらえるわけではありませんので、わずかな期間でも扶養に入れるチャンスがあるため、検討する必要がございます。

 

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