テレワーク時の通勤定期券代は、給与課税になるの!?

新型コロナウイルスの影響による緊急事態宣言が解除された時期は、感染者数が一時的に減少しましたが、人の移動がある程度、自由にできるようになり、最近では感染者数が増加傾向で、新型コロナウイルス感染症の第二波ではないかとも言われております。

緊急事態宣言下では、在宅勤務のためのテレワーク・リモートワーク(以下、テレワーク等)を強制的に導入している会社もございましたが、現在、新型コロナウイルスの終息時期が見えないことから、①出社のみの会社だけではなく、②出社とテレワーク等を併用する会社や③テレワーク等を原則とする会社と、働き方が多様化しております。

そこで、今回は、お問い合わせが多いテレワーク等を導入する会社の通勤定期券代の課税関係について、解説したいと思います。

 

Ⅰ.原則的な取扱い

従業員に支給する通勤定期券代で、所得税法上、非課税となる金額は、通常の給与に加算して支給する通勤定期券代で、通勤のための時間・運賃・距離等の事情を勘案して、最も経済的、かつ、合理的な経路や方法で通勤したもので、1ヶ月当たり15万円までとなっております。

簡単に言い換えますと、会社で決めた合理的な経路(時間又は運賃など)で、1ヶ月当たり15万円までとなります。

 

Ⅱ. テレワーク等の取扱い

1.一時的なテレワーク等の場合

一時的にテレワーク等を実施している場合で、下記要件を満たせばテレワーク等の実施期間の長・短に関わらず、所得税法上、非課税となります。

(1)従業員が会社に通勤しない場合でも従業員の本来の勤務地が会社であること

(2)テレワーク等の実施期間中に従業員が必要に応じて通勤できること(実際に通勤しないなくても可)

2.テレワーク等を原則とする場合

最近、IT企業などが導入しているテレワーク等の原則化については、勤務地会社ではなく自宅となり、通勤自体が不要となるため、通勤定期券代相当額を支給する場合や会社へ通勤定期券代の払戻額を返金しない場合には、あくまで、手当となるため、所得税法上、給与所得として課税となります。

ですので、5月までは出社とテレワーク等を併用しており、6月以降テレワーク等を原則とする場合には、5月分までの通勤定期券代は非課税となり、6月分以降の通勤定期券代は課税となります。

 

Ⅲ.まとめ

テレワーク等の導入に伴う通勤定期券代の取扱いは、①あくまで出社が前提としつつも、外部環境を考慮してテレワーク等をする場合には、平時と同様、勤務地が会社となるため、非課税扱いとなり、②テレワーク等を原則とする場合には勤務地が自宅となるため、課税扱いとなります。

ですので、労務環境や税務調査対応のためにも、実態に即した形で就業規則などの規定を整備する必要がございます。

 

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