成年被後見人の場合の確定申告について
成年後見制度とは、高齢者自身が認知症や精神障害などで物事を判断する能力がなくなった場合に財産を保全などする制度でございます。
その場合、家庭裁判所に後見開始の審判申し立て後、家庭裁判所より成年後見人が選任された場合には、その成年後見人が高齢者(成年被後見人)に代わり、成年被後見人の財産保全等を行うこととなります。
そこで成年被後見人の確定申告についても成年後見人が代理で行うこととなりますが、申告書の提出先や住所氏名欄の記載方法について、一般的な方法を解説したいと思います。
Ⅰ.成年後見人制度とは
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度となります。
詳細は総務省HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
Ⅱ.申告書の提出先
成年被後見人の確定申告書の提出先は、成年後見人の住所地を管轄する税務署ではなく、成年被後見人本人の住所地を管轄する税務署となります。
※施設に入所しており住民票も施設に変更されている場合には、施設の住所地が納税地となります。
Ⅲ. 住所・氏名欄の記載
押印は成年後見人が行いますが、確定申告書の住所・氏名欄には、成年被後見人と成年後見人の住所・氏名を連名することとなります。
Ⅳ. 障害者控除の適用可否
所得税では「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は特別障害者とされております。
成年被後見人については、家庭裁判所が後見開始の審判をした者であることから、所得税法上の特別障害者に該当することになりますので、障害者控除の適用漏れのないように注意が必要となります。
国税庁HPでも下記紹介されております。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm
※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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