感染症対策のために購入したマスク代の法人税の取扱いとは!?

新型コロナウイルス感染症の影響が続く大変な中、テレワークだけでなく、対面によるビジネスの種まきをしている会社も多いかと思います。また、対面による新型コロナウイルス感染症対策や会社事業を円滑に遂行するため、しばらくの間は、毎朝出勤時に全従業員へ不織布マスクを配布している会社もございます。

そこで、最近お問い合わせがありました従業員へマスクを配布する場合のマスク購入費用の法人税の取扱いについて、解説いたします。

 

Ⅰ.原則的な取扱い

従業員の新型コロナウイルス感染症対策などのために購入したマスク購入費用は、原則として、業務上必要なものとなりますので、法人の費用となります。

問9-5_企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い(令和3年5月31日追加)<国税庁>
5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 (nta.go.jp)

 

Ⅱ.例外的な取扱い

従業員の新型コロナウイルス感染症対策などのために購入したマスク購入費用でも、使用目的が従業員の家族のためである場合には、法人の費用となりますが、従業員の給与として課税になる場合がございます。

 

Ⅲ.まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響によって、何でも経費として認められる風潮もございますが、あくまでも人の業務に関係するものが法人の経費なりますので、感染症対策のために購入する備品等の使途が法人の業務に関係するものか否か確認する必要がございます。

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