納税地を異動した場合の振替納税の取扱いとは!?

個人で事業を行っている事業者様の中には、今年の所得税確定申告書提出後に、転居し、住所を変更した方もいるかと思います。

住所変更をした場合には、税務署へ所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書など一定の書類を提出し、振替納税の引落口座変更手続きも必要では?と疑問に思う方もいるかと思います。

7月末と11月末が申告所得税の中間納期限との関係で、最近お問い合わせがありました住所変更後_振替納税の引落口座変更手続きについて、解説いたします。

 

Ⅰ.2020年12月までの取扱い

振替納税を利用している方が、引越しにより、申告書など税務書類の提出先が変更になった場合は、引越しの管轄税務署へ所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書を提出し、引越しの管轄税務署へ振替依頼書を提出する必要がございました。

提出先の変更とは、横浜南税務署から横浜中税務署管轄の住所へ引っ越した場合などとなります。

 

Ⅱ.2021年1月以降の取扱い

2021年1月以降、引越し管轄税務署への振替依頼書の提出は、省略することができます

振替依頼書を省略するためには、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書_4振替納税に関する事項_振替納税を引き続き希望する_はい にチェックを入れる必要がございます。

[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続|国税庁 (nta.go.jp)
[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付|国税庁 (nta.go.jp)

 

Ⅲ.まとめ

転居により、管轄税務署が変更になった場合は、振替依頼書の提出が省略され、自動引落が無効になるということがなくなりますが、所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書へ振替納税を継続する旨の情報を記載しないといけないため、注意する必要がございます。

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