弁護士報酬費用の計上時期は、いつになるのか!?

ワクチン接種が急速に進んでいるにも関わらず、新型コロナウイルス感染症の状況が好転しない中、取引先などとの間でトラブルが発生し、そのトラブルを解決するために弁護士へ依頼することもあろうかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました弁護士報酬費用の計上時期について、解説いたします。

 

Ⅰ.弁護士報酬費用の主な種類

弁護士報酬費用の主な種類は、顧問報酬、着手金、成功報酬となります。

 

Ⅱ.顧問報酬の計上時期

顧問報酬の計上時期は、顧問契約期間に応じて費用計上することになります。
例えば、顧問契約の内容が月々の法律相談となっている場合には、毎月顧問契約サービスが提供されていることになりますので、毎月定額を費用計上することになります。

 

Ⅲ.着手金の計上時期

着手金は、顧問契約とは異なり、弁護士へ依頼した時に支払うお金となります。
トラブルが解決するか否かに関わらず支払うものとなり、返金されないものとなります。ですので、手付金のような前渡金とは異なります。

着手金の計上時期は、弁護士へ依頼した段階でサービスが完了したものとして、着手金を支払った日に費用計上することになります。

 

Ⅳ.成功報酬の計上時期

成功報酬は、トラブルが解決した時に支払う解決金となります。
成功報酬の計上時期は、トラブルが解決した段階でサービスが完了したものとして、トラブルが解決した日に費用計上することになります。

ですので、トラブルが解決した月と成功報酬を支払った月が異なる場合には、原則、成功報酬を支払った月ではなく、トラブルが解決した月に費用計上することになります。

 

Ⅴ.まとめ

トラブルは、大きくなる前に当事者間で解決するのが一番ですが、当事者間で解決できない場合は、弁護士へ依頼することもあろうかと思います。その場合には、弁護士へ支払う報酬内容が、顧問契約又は着手金又は成功報酬なのか、契約内容をしっかり確認する必要がございます。

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