継続的に発生する売掛債権の貸倒れの取扱いとは!?
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、再び緊急事態宣言発令という状況の中、取引先の資産状況悪化による取引停止時から1年以上経過している売掛債権がある会社もあろうかと思います。
そこで、最近お問い合わせがありました取引停止時から1年以上経過している売掛債権の貸倒損失処理について、解説いたします。
Ⅰ.貸倒損失処理できる事由とは
貸倒損失として税務上処理できる事由は、主に下記3パターンとなります。
1.更生計画認可決定等一定の法律により切捨てられる金額が客観的に明らかとなった場合
2.債務者の資産状況悪化により、債権全額が回収できなくなった場合
3.継続的に発生する売掛債権について、取引停止時から1年以上経過した場合
※上記3パターンの例示は、一部割愛しているところもあるため、詳細を確認されたい方は、法人税基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3をご参照ください。
※関連サイト
第1款 金銭債権の貸倒れ|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅱ.取引停止時から1年以上経過した場合の売掛債権とは
上記Ⅰ.3の対象債権とは、売掛債権となっているため、貸付金等の売掛債権以外の債権は含まれません。加えて、継続的に発生する売掛債権となるため、イレギュラーな不動産取引による売掛債権も含まれません。一方、継続的な取引を期待して顧客情報を管理台帳等で管理しており、結果的に継続的な取引とならなかった売掛債権は、原則、含まれることになります。
※関連サイト
通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ|国税庁 (nta.go.jp)
Ⅲ.経理上の要件とは
取引停止時から1年以上経過した場合の売掛債権を貸倒損失として費用処理するためには、①取引停止時から1年以上経過した事業年度で、②1円など備忘価額を残して、③貸倒損失等として費用処理することが要件となります。
Ⅳ.まとめ
税務上、貸倒損失として費用処理できる要件は、厳格に決められているため、毎期決算タイミングなどで貸倒損失として処理できるか否かの要件当てはめと、社内資料整備が必要となります。
※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。
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