青色専従者給与~法人の場合の役員報酬との違い

青色申告をしている個人事業主は、同一生計の親族に対して給与や家賃などの経費を支払っても原則的に経費にすることができませんが、税務署に一定の届出をすることにより、事業を手伝っている家族に給与(経費計上可能)を支給することができます。

所得分散による節税効果という意味では、家族を法人の役員に就任させて役員報酬を支給するケースと同様ですが、法人の場合には、原則的に決算(定時株主総会)のタイミング以外での増減が認められないなど、費用にするための一定のハードルがございます。

今回は、青色事業専従者給与について、ご説明したいと思います。

 

Ⅰ. 青色事業専従者給与とは

所得税では、同一生計の親族に対して給与や家賃などを支払っても、原則として経費にすることができないこととなっておりますが、青色申告者の場合で次の要件を全て満たす親族に対して支給した給与については、「青色事業専従者給与」として必要経費とすることが可能となります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. その年の12月31日現在で15歳以上であること
  3. その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら事業に従事していること

※1「生計を一にする」とは、生活資金が同じ出所という意味で、同居している場合は当然のこと、同居していない場合でも生計を一にすることもございます。

※2「6ヵ月を超える期間」とは、年の途中まで会社員で退職後に事業を手伝う場合や病気で長期入院した場合などは、6ヶ月を超える期間ではなく、従事可能な期間の2分の1を超えて事業に従事していれば要件を満たすこととなります。

 

Ⅱ. 税務署への届出について

青色事業専従者給与を経費にするためには、事前に税務署へ届出書の提出が必要となり、提出期限は原則、青色事業専従者給与を経費にしようとする年の3月15日までとなります。

ただし、1月16日以降に開業した場合や親族が新たに事業を手伝ったなどの新たに専従者が増えることとなった場合には、その日から2ヵ月以内に提出すれば問題ございません。

届出書には、専従者に支払う給与・賞与額、仕事内容などを記載することとなりますが、経費として認められるのはその仕事の内容などから相当と認められる金額の範囲内となります。

税務署から過大給与と認定された場合には、過大な部分は経費にできないこととなるので、注意する必要がございます。(ある程度社会通念上の金額にすべきということとなります。)

 

Ⅲ. 年の途中での給与額変更可能

青色事業専従者給与については、法人の役員報酬のように毎月定額同額でなければならないなどという要件はなく、年の途中で変更しても原則的には問題ございません

青色事業専従者給与に関する届出に記載されている方法に従い、その「記載されている金額の範囲内」において専従者が実際に給与の支払いを受けた場合に、労務の対価として相当と認められるものについて必要経費に算入することが認められています。(=届出した金額の範囲内であれば、業績が悪化した場合には減額し、業績が回復した場合には元に戻すことをしても問題ありません。)

ただし、あまり頻繁な増減は税務上、安定しないためおススメしません。

 

Ⅳ. 届出額を超えて増額する場合

青色事業専従者給与に関する届出書に記載した給与額を超えて増額する場合には、変更内容や理由などを記載した「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要がございます。

提出期限については「遅滞なく」となっておりますが、変更届出書の提出がないまま増額した給与を支給した場合、増額分が経費として認められない可能性があるため、備忘も含めて、改定後速やかに提出することをおススメいたします。

 

※ この記事は、投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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