中小企業倒産防止共済は年払い制度がないので、2年目以降も前納手続きを忘れず!

主に中小企業が行う決算前の節税対策の一つとして、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入があります。

掛金が全額損金(経費)となり節税効果が高いことから、決算直前に駆け込みで加入し1年分の掛金を前納するケースが多いかと思いますが、中小企業倒産防止共済には掛金の「年払い」という制度がありませんので、前納した翌年は注意が必要です。

翌年以降も年払いを続けたい場合には、毎年、前納を希望する月の5日までに独立行政法人中小企業基盤整備機構へ届くように「掛金前納申出書」を委託団体や代理店などの加入窓口に提出しなければなりません。

提出後、加入窓口から独立行政法人中小企業基盤整備機構へ書類が届くまでの時間を考えると、遅くとも前納希望月の前月末までには加入窓口へ提出する必要があると思われますので、詳細は加入窓口へご確認ください。

※中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、万が一取引先が倒産した場合の連鎖倒産等を防ぐための制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合に、無担保・無保証・無利子で掛金総額の10倍まで(最高8,000万円)の借入をすることが可能です。

 

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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