出張手当は非課税。実費精算不要な日当を支給して節税できます!

会社が役員や従業員に支給する手当(残業手当、住宅手当など)は、原則として給与所得となり、所得税・住民税が課税されます。

しかし、会社の職務遂行のための旅行に際して支給される金品(いわゆる出張旅費)で、その旅行について通常必要と認められるものについては

「非課税」とされています(所得税法9条1項4号)。

 

非課税となる出張旅費の名目としては、交通費・宿泊費・出張手当(いわゆる日当、以下省略)といったものがあります。

このうち、交通費や宿泊費については当然実費を精算していると思いますが、出張手当まで支給している会社は意外と少ないのではないでしょうか。

出張手当とは、出張の際、身の回り品や外食代など普段よりも余分な支出が増えることから、会社がその分を手当として支給してあげようというものです。

この出張手当については、実費精算は不要です。

(支給された日当よりも実際にかかった経費の方が少なければ、差額は丸々手元に残りポケットマネーにできます。)

 

ただし、出張旅費について税務署から非課税と認めてもらうためには、主に下記整備が必要です。

  • 出張旅費規程の整備
  • 規程どおりの高額にならない範囲内の金額を支給
  • 出張旅費精算書等に出張先・期間・目的等を記載し、交通費などの領収書を添付するようにする

もちろん、手元に残ったお金も所得税・住民税は非課税となり、また会社は支給した日当を全額経費にできるため、節税効果があるというわけです。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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