経営セーフティ共済の掛金を経費処理する場合の注意点とは!?

取引先の倒産という不測の事態に備えるため、経営セーフティ共済へ加入又は検討している事業者様も一定数いらっしゃるかと思います。

そこで、最近お問い合わせがありました経営セーフティ共済へ加入し、支払った掛金を経費処理する場合の注意点について、解説いたします。

 

Ⅰ.経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済とは、中小企業などが取引先倒産の影響を受けて連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための国の共済制度となります。令和3年3月末で約54万件の方が利用されております。

なお、経営セーフティ共済の主なメリットは、下記の通りとなります。

1.無担保・無保証で、かつ、掛金の10倍まで借入することが可能
→掛金総額が800万円までのため、最大8,000万円まで借入が可能となります。

2.取引先が倒産した場合は、直ぐに借入することが可能
→いわゆる法的な倒産などで、夜逃げは対象外となります。

3.掛金が経費として認められる
→掛金は5千円から20万円までの範囲内で自由に選択でき、増額や減額も可能となります。

4.解約手当金を受け取ることができる
40か月以上掛金を支払ってれば、掛金の全額が受け取れます。

 

Ⅱ.法人の場合の取扱い

法人が経営セーフティ共済を支払った場合は、その支払った掛金が経費となりますが、一定の法人税別表を添付提出する必要がございます。一定の法人税別表とは、「別表10(7)社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」となります。

関連サイト
10(07).pdf (nta.go.jp)

 

Ⅲ.個人事業主の場合の取扱い

個人事業主が経営セーフティ共済を支払った場合は、その支払った掛金が経費となりますが、令和3年分所得税確定申告書から、「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を添付する必要がございます。

令和2年分所得税確定申告書以前は、法人税と異なり、画一的なフォーマットがなかったため、独立行政法人中小企業基盤整備機構が公表している「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を所得税確定申告書へ添付提出する必要がございました。

関連サイト
061.pdf (nta.go.jp)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html

 

Ⅴ.まとめ

取引先の倒産という不測の事態に備えるための手当として、経営セーフティ共済の加入を検討されている会社様や個人事業主様がいらっしゃるかと思いますが、税金計算上、経費処理するためには

・法人の場合
→別表10(7)_社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書
・個人の場合
→特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

を添付提出する必要があり、添付提出漏れのないよう気を付ける必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

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