4月最終を目途に公表予定の持続化給付金の税務上の取扱い
持続化給付金とは、新型コロナウィルス感染症拡大により影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金ということになっております。
そこで、今後受給されるであろう持続化給付金についての税務上の取扱いについて、解説したいと思います。
Ⅰ.持続化給付金とは
持続化給付金とは、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金となります。
Ⅱ.給付額
持続化給付金の給付額は、最大で①法人の場合200万円、②個人事業者の場合100万円となっておりますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となっております。
Ⅲ.支給対象者
支給対象者は、新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比50%以上減少している事業者で、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者となっております。なお、医療法人などの会社以外の法人も対象となります。
Ⅳ.個人事業者の取扱い
個人事業者についての持続化給付金については、現状、非課税か否か不明なため、下記2通りの方法を列挙いたします。
→国税庁より、令和2年4月30日付けで持続化給付金や東京都の感染症拡大防止協力金は、課税扱いということが公表されましたので、税務上の取扱いは、下記2.課税の場合の(1)事業所得の場合となります。(5月1日追加)
1.非課税の場合
事業主勘定等で所得に影響がないように処理すれば、最大100万円の部分については、所得税が課税されないように処理ができます。
(仕訳のイメージ)
現金 100万円/事業主借又は事業主貸 100万円
2.課税の場合
次の所得区分により、経理処理することをお勧めいたします。
(1)事業所得の場合
→本業の売上に含めて経理処理を行うことで、売上の計上漏れが防げます。
(2)一時所得又は雑所得の場合
→本業の売上と別に管理していただき、所得税確定申告書作成時に漏れのないように確定申告書へ反映することをお勧めいたします。
Ⅴ.法人の取扱い
法人の場合には、上記Ⅳ.個人事業者の取扱いと同様、非課税か否か現時点では不明ですが、他の助成金の場合と同様に、課税になることが予想されますので、課税になるのであれば、本業の売上と同様に収入に計上することになります。
その場合の持続化給付金の取扱いは、雑収入等、本業の売上とは別勘定で収入計上することになろうかと思います。
→国税庁より、令和2年4月30日付けで持続化給付金や東京都の感染症拡大防止協力金は、課税扱いということが公表されました。(5月1日追加)
Ⅵ.まとめ
持続化給付金の詳細情報は、今後随時発表される予定ですが、給付手続きのみに着目するのではなく、税務上の取扱い(課税処理又は非課税処理)についても注意する必要がございます。
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