令和2年分の年末調整から適用される所得金額調整控除とは!?

早いもので今年の年末調整時期が近づいておりますが、今年の年末調整で影響がある改正項目は、主に下記の通りとなります。

・給与所得控除の見直し

・基礎控除の見直し

・所得金額調整控除の創設

・ひとり親控除の創設と寡婦控除の改組

・住宅ローン控除(消費税増税後の住宅取得等への特例)

上記の中で、特に複雑な所得金額調整控除について、解説したいと思います。

 

Ⅰ.所得金額調整控除とは

所得金額調整控除とは、大きく分けて、下記2つに区分されます。

今回、このような複雑な制度が作られた背景には、令和2年から、①給与所得控除額の上限に係る給与の収入金額が1,000万円超から850万円超へと引き下げられ、その上限となる給与所得控除額が220万円から195万円へと引き下げられ、②公的年金等控除額も10万円引き下げられたことによる緩和措置となります。

1.子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

2.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 

Ⅱ. 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除とは

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除とは、簡単に言いますと、日常生活で追加的支出が必要と考えられる①年齢が23歳未満の扶養親族を有する子育て世帯や、②特別障害者を有する介護世帯に対して、一定の金額を給与所得の金額から控除するものとなります。

所得税法の特例である租税特別措置法(第41条の3の3  所得金額調整控除)では、簡略版ですが、下記の通り規定されております。

その年の給与等の収入金額が850 万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(注)から850 万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除される。

1.本人が特別障害者に該当する者
2.年齢23 歳未満の扶養親族を有する者
3.特別障害者である同一生計配偶者を有する者
4.特別障害者である扶養親族を有する者

(注)その給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合には、1,000 万円が上限

 

Ⅲ.給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除とは

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除とは、簡単に言いますと、給与所得控除額と公的年金等控除額の両方が10万円引下げられる人に対して、一定の金額を給与所得の金額から控除するものとなります。

所得税法の特例である租税特別措置法(第41条の3の3  所得金額調整控除)では、簡略版ですが、下記の通り規定されております。

その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10 万円を超えるものの総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(注1)及び公的年金等に係る雑所得の金額(注2)の合計額から10 万円を控除した残額が、給与所得の金額(注3)から控除される。

(注1)その給与所得控除後の給与等の金額が10 万円を超える場合には、10 万円
(注2)その公的年金等に係る雑所得の金額が10 万円を超える場合には、10 万円
(注3)上記Ⅱの子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の残額

 

Ⅳ.まとめ

今年の年末調整は、例年と異なり、改正点が多いことから、早めに各種申告書や変更点を確認して、進める必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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