令和2年分の年末調整や所得税確定申告から適用される基礎控除の変更点とは!?

先週以前のお役立ち情報の続きとなりますが、今年以降の年末調整や所得税確定申告で影響がある改正項目は、主に下記の通りとなります。

・所得金額調整控除の創設

・給与所得控除の見直し

・基礎控除の見直し

・ひとり親控除の創設と寡婦控除の改組

・住宅ローン控除(消費税増税後の住宅取得等への特例)

 

先週以前は、所得金額調整控除や給与所得控除を解説しましたが、今回は、基礎控除の見直しについて、解説いたします。

 

Ⅰ.基礎控除とは

基礎控除とは、所得税などを計算する際に所得金額から差し引かれる所得控除額となります。基礎控除が設けられている趣旨は、最低限の生活を維持する部分の所得は、税金を負担する力がないということで、課税の対象から除外するということになります。

 

Ⅱ. 基礎控除の変更点とは

基礎控除の変更点は、令和元年までは、所得金額に関係なく、全ての納税者に対して、一律38万円の控除額となっておりましたが、令和2年の年末調整や所得税確定申告からは、①最大48万円(改正前は一律38万円)に引き上げられ、②合計所得金額が2,400万円を超える所得に応じて減少していき、③合計所得金額が2,500万円を超えると控除額がゼロ円となります。

今回変更された趣旨は、給与所得控除や公的年金控除の引下げに対する振り替えと、高所得者は税金を負担する力が十分にあるためなどとなります。

 

合計所得金額基礎控除額
【改正】令和元年以前【改正】令和2年以降
 2,400万円以下38万円48万円
 2,400万円超  2,450万円以下32万円
 2,450万円超    2,500万円以下16万円
 2,500万円超ゼロ円(適用なし)

 

 

Ⅲ.まとめ

基礎控除は、今まで特に注意することはなかったのですが、今後は、配偶者控除や扶養控除などの所得金額の判定にも影響するため、注意する必要がございます。

※投稿日現在における情報・法令等に基づいて作成しております。

 

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